○神津島村保育の必要性の認定に関する規則
平成26年12月12日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 村長は、小学校就学前こどものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項各号に掲げる小学就学前こども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと
(3) 保護者の疾病、負傷、障がい
(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動
(7) 就学
(8) 虐待又はDVのおそれがある
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
(10) その他、前各号に類する事由であると村長が認める場合
(1) 同居の親族その他による保育を受けることができる状態であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると村長が認める状態であること。
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由(以下「優先保育の基準」という。)に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯
(3) 生活中心者の失業により、労働の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童
(9) その他村長が認める事由
(保育必要量の認定)
第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(認定期間)
第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間
(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間
(認定の手続)
第7条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書謙保育園利用申込書(様式第1号。以下「支給認定書」という)を村長に提出しなければならない。
3 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに支給認定内容変更届出書(様式第4号)により村長に届け出しなければならない。
4 入所児童の保護者からの届け出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、支給認定内容の変更通知(様式第5号)により、当該入所児童の保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(執行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。