○神津島村村税過誤納返還金支払要綱
平成26年11月7日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分等に基づき納付又は納入された村税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができないもの(以下「還付不能額」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支払対象者)
第2条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還金支払対象者」という。)は瑕疵ある課税処分等に基づく村税を納付又は納入した納税者とする。
2 返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、返還金支払対象者としないものとする。
(瑕疵ある課税処分等)
第3条 第1条の瑕疵ある課税処分等とは、次に掲げるものとする。
(1) 誤った課税処分により、納税者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき故意又は過失が認められるもの
(2) 前号のほか、村長が特に必要と認められるもの
(返還金の額)
第4条 返還金は次に掲げる合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額(第7条で計算した日数に応じ、還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額)
(遡及期間)
第5条 還付不能額の遡及期間は原則として還付不能となる年度以前5年度(法の規定による過誤納還付分と通算し10年度)を限度とする。ただし、この期間を超える場合でも村長が認める場合はこの限りではない。
(返還金の請求)
第6条 返還金の支払いを受けようとする返還金支払対象者は、村長に対し返還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。
(利息の計算期間)
第7条 利息の計算期間の起算日は過誤納金が納付又は納入された日の翌日とし、終期は支出を決定した日とする。
(返還金の支払)
第9条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。
(支出科目)
第10条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。
一般会計
款 諸支出金 項 諸費 目 過誤納還付金 節 償還金利子及割引料
国保事業会計
款 諸支出金 項 償還金及還付金 目 償還金利子及割引料 節 償還金利子及割引料
(充当の禁止)
第11条 返還金支払対象者に納付又は納入すべき村税の徴収金がある場合においても返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(地方税法の準用)
第12条 還付不能額を算定する場合は、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。