○神津島村国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱
平成26年10月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定にもとづき、神津島村健康保険の被保険者が災害その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)で定める特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納し、督促状、催告書等の通告に対しても何等の応答もない世帯等に対し交付する神津島村国民健康保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)にかかる取扱いについて必要な事項を定め、もって被保険者の負担の公平を図るとともに国民健康保険事業の健全化に資することを目的とする。
(有効期間)
第2条 資格証明書の有効期間は、通常交付する被保険者証の有効期間内とする。
(交付対象)
第3条 資格証明書の交付対象となる世帯は、次号に掲げる世帯であって、明らかに国保事業に理解を示さない世帯とする。
(1) 督促状、催告書による通告に対して何等の応答をしない世帯
(2) 督促状、催告書等の郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物が返還されている世帯で何等の連絡もない世帯
2 前項の規定にかかわらず、資格証明書の交付対象となる世帯の中で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、資格証明書の交付に代えて有効期間を6か月とする短期被保険者証を交付する。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず次に掲げる世帯は、資格証明書の交付対象としない。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている世帯及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に定める公費負担医療被保険者がいる世帯
(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に定める特別な事情がある世帯
(3) その他特に村長が必要と認める世帯
(調査)
第6条 資格証明書の対象となる世帯に対して、次の調査を行う。
(2) 前条の届出があった世帯の事実確認
(3) 受診状況等の把握
(4) 現金給付の把握
(5) その他必要な事項
(通知)
第7条 資格証明書の対象となる世帯に対して、次の文書を送付し、保険税の納付等について理解を求めるものとする。
(1) 該当世帯に対し、随時警告文書(納付相談依頼文書を含む)
(2) 窓口交付となる旨の通知文書
(3) その他の必要と思われる文書
(交付)
第8条 資格証明書の交付は直接交付とする。なお、特別な事情がなく交付がされなかった場合は、神津島村(以下「村」という。)において保管する。
(資格証明書交付世帯に対する特別療養費の支給)
第9条 資格証明書が交付されている世帯において、当該被保険者が保険医療機関又は特定承認保険医療機関等で診療又は薬剤の支給を受け診療費の全額を支払ったときは、村は法第54条の3第1項の規定にもとづき特別療養費を支給する。
(給付の全部又は一部差止)
第10条 資格証明書が交付されている世帯主が、保険税のそれぞれの納期から1年6か月若しくは一定期間を経過してもなお納付に応じないときには、法第63条の2第1項及び第2項の規定にもとづき、前条の規定にかかわらず、給付の全部又は一部差止めを行うものとする。
(給付の差止額からの滞納保険税の控除)
第11条 前条により給付の全部又は一部の差止めがおこなわれている世帯主が、滞納している保険税の納付に応じないときは、法第63条の2第3項の規定にもとづき、あらかじめ当該世帯主に通知して差止めにかかる保険給付の額から、滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(解除による資格証明書等の変更)
第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額が著しく減少したとき、あるいは災害その他令に定める特別の事情があることが確認できたときは、ただちに短期被保険者証を交付する。この場合の短期被保険者証の有効期限は、交付後に到来する9月30日又は3月31日とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。