○神津島村国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格の適正化事務取扱要綱

平成26年10月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の居所不明の保険者の居住事実を調査確認することについて必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査対象者は、実態として当該世帯の行方が不明である次に掲げる者とする。

(1) 被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の返戻状況から住所地に居住していない疑いのある被保険者

(2) 親族、家主、同居人等から住所地に居住していない旨の申出があった被保険者

(3) その他の状況(戸別訪問等)から住所地に居住していない疑いのある被保険者

(調査台帳の作成)

第3条 調査対象者については、居所不明被保険者調査台帳(様式第1号)及び居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(様式第2号)を作成し、調査状況を記載する。

(事前調査)

第4条 現地調査の前に次に掲げる事項を調査、確認する。

(1) 被保険者証等の更新又は検認状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 住民基本台帳等の登載状況

(5) 国民年金被保険者台帳の登載状況

(現地調査)

第5条 現地調査は、次に掲げる事項を調査し、居住の有無の実態を確認する。

(1) 家屋、家財、生活気配等の状況

(2) 光熱水費の使用状況

(3) 同居人からの情報収集

(4) 家主、貸家の管理人等からの情報収集

(5) 近隣者からの情報収集

(6) 事業所等からの情報収集

(不現住被保険者としての認定)

第6条 事前調査及び現地調査の結果、居住していない事実が確認できた者については、不現住被保険者として認定する。

(被保険者資格の喪失手続)

第7条 前条の規定により不現住被保険者として認定した者のうち、当村の住民基本台帳に記録されている者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定により、調査をするものとする。

2 前項に規定する調査により、不現住被保険者の住民基本台帳の記録が消除された場合は、被保険者資格の喪失処理を行うものとする。

(不現住の確定日)

第8条 不現住の確定日については、次のとおりとする。

(1) 引越し等の証言により転出日が確定できた場合は、その日。その日が確認できない場合は、関係資料等により推定しうる日

(2) 現地調査及び関係資料等から居住していない事実が判断できる場合は、現地調査日。その日が特定できない場合は、現地調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、適当と認められる日

(資格喪失日以後の国民健康保険税の納付に関する取扱い)

第9条 資格喪失日以後に国民健康保険税に係る納付があったときは、再度調査の上、世帯主から申出があるまで当該納付のあった国民健康保険税の還付事務は留保する。

(施行停止の処理)

第10条 収納担当課は、資格喪失日以前の滞納保険税については、執行停止の処分をするものとする。

(職権回復)

第11条 資格喪失者の資格を回復する場合の資格取得日は、資格喪失日とする。

(関係書類の保存)

第12条 居所不明被保険者調査台帳等の関係書類の保存年限は、5年とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神津島村国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格の適正化事務取扱要綱

平成26年10月28日 要綱第6号

(平成26年10月28日施行)