○神津島村乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱
平成26年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 すべての乳児のいる家庭を訪問し、その居宅においてさまざまな不安や悩みを聞き、また子育ての孤立化を防ぐために、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とした、子育て支援事業である。
(対象者)
第2条 対象家庭は、神津島村の住民基本台帳に記録されている生後4か月までの乳児がいるすべての家庭とする。
(訪問時期等)
第3条 対象乳児が生後4か月を迎える間までに1回訪問することを原則とする。ただし、生後40か月までの間に、健康診査等により対象家庭の乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象とするものとする。
(訪問実施者)
第4条 訪問者は保健師とする。ただし、常勤の職員のほか非常勤職員や嘱託職員、あるいは転入者の中に助産師、乳児訪問の経験豊富な看護師等の専門職がいる場合、人材の有効活用に努める。
(実施内容)
第5条 本事業は、以下の内容を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整
(実施方法)
第6条 対象者に事業の趣旨と内容及び訪問を受けるメリット等が理解され、事業を効果的に実施するために、次の方法で実施する。
(1) 訪問の連絡調整等
事業周知の際におよその訪問日時を知らせておく、あるいは訪問者が対象家庭に個別に連絡を取るなど、母子の受け入れ状況に配慮した訪問を心がける。
(2) 訪問者の身分の提示
訪問の際は、身分証を提示するなどして市町村からの訪問者であることを明確にする。
(3) 訪問に際しての留意事項
ア 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談
訪問の際は、母子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受容的な対応を心がける。
イ 子育て支援に関する情報提供
訪問の際は、地域子育て支援拠点(子ども家庭支援センター)の場所、実施事業、母子保健事業の一覧などにより、地域の子育て支援に関する情報を提供する。
ウ 養育環境等の把握
訪問者は、訪問の際に養育環境等の把握を行う。
(事業の周知)
第7条 事業を効果的に進めるためには、対象者に事業の趣旨と内容及び訪問を受けることのメリット等が理解されることが必要不可欠であるため、母子健康手帳交付や出生通知票兼低出生体重児届出票の受け取り等の機会を利用して、本事業の積極的な周知を図る。
(子育て支援における地域力の醸成)
第8条 本事業は、すべての乳児のいる家庭を対象とするため、地域における子育て支援のニーズを広く把握することが可能であることから、こうした子育て支援のニーズに関する情報等を、必要な地域の子育て支援サービスの拡充のために活かすよう努める。
(他の子育て支援事業等との連携)
第9条 本事業の実施において、子ども家庭支援センター、役場福祉課、民生児童委員、子ども家庭支援ネット会議、要保護児童対策地域協議会等との密接な連携を図ることは、子育て家庭に対する多様な支援が可能となり、村内の子育て支援活動のネットワークの強化につながることから、村福祉課等の事業との連携に取り組む。
(継続支援の必要性についての判断)
第10条 訪問実施後、次の手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容を決定する。
(1) 保健師等の訪問結果を参考に、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭についてケース会議の招集を福祉課へ依頼する。
(2) ケース会議は、保健センター保健師、福祉課担当者、子ども家庭支援センター職員、民生児童委員等のほか、必要に応じて要保護児童対策地域協議会の職員等が参加し開催する。
(3) ケース会議においては、支援の必要性とその後の支援内容について、以下の点に留意し決定する。
ア 支援が必要な家庭については、母子保健事業やその他養育にかかわる具体的支援の必要性について検討し、その後の支援を継続、又は担当部署に引き継ぐ。
イ 支援が特に必要と判断された家庭については、調整機関(児童相談所等島外の機関も含む)に連絡し、必要な支援内容等について協議する。
(訪問者の研修)
第11条 新生児訪問事業を中心とし、訪問者各自の能力と必要性に応じて計画的に研修を受講することで、訪問の内容及び質の向上に努める。
(個人情報の保護と守秘義務)
第12条 事業の実施を通じて訪問者が知り得た個人情報については適切な管理、プライバシーの保持のため、万全を期す。非常勤職員や嘱託職員の手続き等においては、誓約書を取り交すこと等の具体的措置を講じる。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。