○神津島村非常勤一般職員の任用及び勤務条件等に関する要綱
平成26年3月11日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 神津島村長(以下「村長」という。)における神津島村非常勤一般職の任用及び勤務条件等に関する規則(平成25年神津島村規則第2号。以下「規則」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(任用)
第3条 規則第4条の規定による非常勤一般職員の任用は、競争試験又は選考により行う。
2 規則第4条の規定による任用の更新は、任用期間内の勤務成績が特に良好である非常勤一般職員に対して4回に限り、行うことができる。
(勤務時間)
第4条 規則第6条第2項の規定による非常勤一般職員の勤務時間の割り振りは、任用に当たって、村長があらかじめ行う。
2 非常勤一般職員の休憩時間は、所属長が定める。
(週休日の変更)
第5条 所属長は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)に特に勤務を命ずる必要がある場合は、他の勤務日を週休日に変更し、当該勤務を命ずる必要がある週休日に勤務を割り振ることができる。
2 前項の規定により週休日に変更する勤務日は、勤務を割り振る週休日の属する週(所属長がやむを得ないと認めるときは、当該週休日の前後各4週間以内)にある日とする。
(休日)
第6条 次に掲げる日は、休日とし、特に勤務を命ぜられる場合を除き、勤務を要しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(3) 国の行事が行われる日で、別に規則で定める日
(代休日の指定)
第7条 所属長は、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合は、他の勤務日を代休日(当該休日に代わり勤務を要しない日をいう。)に指定し、当該休日に勤務を割り振ることができる。
(年次有給休暇)
第8条 規則第8条に規定する年次有給休暇は、別表第1のとおりとする。
2 年次休暇は、半日を単位として与える。ただし、所属長は、職務に支障がないとみとめるときは、1時間を単位として与えることができる。
3 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
4 年次有給休暇は年度を単位として与え、当該年度に使用しなかった年次有給休暇がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。
(病気休暇)
第9条 規則第9条に規定する病気休暇は、次に定める基準により承認する。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合は、その療養に必要と認める期間
(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合は、3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
2 病気休暇を請求する非常勤一般職員は、医師の証明書を示さなければならない。
(慶弔休暇)
第10条 慶弔休暇の基準は、次の各号の定めるところにより承認する。
(1) 親族が死亡したとき 別表第2に定める日
(2) 父母の祭日に祭祀を行うとき 1日
(3) 結婚するとき 7日
2 前項第1号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。
(療養休暇)
第11条 療養休暇は、別表第3のとおり承認する。
(妊婦、出産休暇)
第12条 所属長は、女性の非常勤一般職員に対して、産前、産後の休養として出産予定日を中心とし、それぞれ少なくとも引き続き8週間(多胎妊娠の場合にあっては産前14週間、産後10週間)の期間休養を承認する。ただし、産後6週間を経過し女子職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務につく場合は、このかぎりでない。
2 妊婦、出産休暇を使用する非常勤一般職員は、医師若しくは助産婦の証明書又は母子保健手帳を示し、所属長に届け出なければならない。
(特別休暇)
第13条 特別休暇は別表第4に基づき休暇を承認する。
(介護休暇)
第14条 規則第11条第1項で定める者は、次に掲げる者であって、非常勤一般職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄妹姉妹
(2) 父母の配偶者及び配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者及び配偶者の子
(4) 孫(その父母いずれもが死亡している者に限る。)
2 規則第11条第1項で定める期間は、同一の被介護者について、引き続く14日以上90日以下の期間で1回に限り承認する。ただし、当該介護休暇の期間の初日から1年間に限り、1回について引き続く14日以上の期間で更に2回まで通算90日の期間を限度として承認することができる。
4 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し又は断続して利用することができる。
5 時間を単位とする介護休暇は、定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。
6 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、承認された期間について1回に限り変更することができる。
7 所属長は、介護休暇を承認し、又は利用のできる状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
8 非常勤一般職員は、申請事由に変更が生じた場合は、村長に届け出なければならない。
9 村長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
(休暇の手続)
第15条 年次有給休暇、病気休暇、慶弔休暇、療養休暇、妊婦、出産休暇、特別休暇、介護休暇を使用する非常勤一般職員は、休暇を使用する日の前日までに請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により前日までに請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。
(病気休暇の報酬)
第16条 規則第14条第1項の割増率を適用しない時間及び割増率を適用する規程で定める日は、第6条に規定する休日とする。
(補足)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1週間当たりの勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 職員となった月 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
5日以上 | 217日以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
4日 | 169日以上216日以下 | 15日 | 13日 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 7日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 |
3日 | 121日以上168日以下 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 |
2日 | 73日以上120日以下 | 7日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
1日 | 48日以上72日以下 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 |
備考
1 1週間当たりの勤務日数が定められている非常勤一般職員にあっては1週間当たりの勤務日数に応じて、それ以外の非常勤一般職員にあっては1年間の勤務日数に応じて、年次有給休暇日数を定める。
2 継続勤務期間には、法第3条第2項及び第3項第3号の規定により神津島村職員として在職した期間を含める。
別表第2(第10条関係)
親族の範囲 | 日数 | |
配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。) | 7日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖母) | (7)3日 | |
同 直系卑属(孫) | 2日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の直系尊属(曾祖父母) | 1日 | |
同 傍系尊属(伯叔父母) | (7)1日 | |
同 傍系卑属(甥、姪) | 1日 | |
4親等の傍系者(従兄姉妹に限る。) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
同 直系卑属 | 1日 | |
同 傍系者 | 1日 | |
3親等の直系尊属 | 1日 | |
同 傍系尊属 | 1日 | |
同 傍系卑属 | 1日 |
備考
1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。
2 ( )内は、職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合の日数とする。
3 生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。
4 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
別表第3(第11条関係)
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 引続き1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 引続き90日を超えない範囲内で療養に必要と認める期間 ただし、同一疾病については、復職又は勤務した日以後1年以内は療養休暇期間を通算するものとする。 |
別表第4(第13条関係)
原因 | 期間 |
1 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 |
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | 上記に同じ。 |
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 |
5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上記に同じ。 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上記に同じ。 |
7 村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | 上記に同じ。 |
8 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月の期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
9 あらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |