○神津島村非常勤一般職員の任用及び勤務条件等に関する規則

平成26年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤一般職員の任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において非常勤一般職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で次に掲げる職員以外のもののうち、任用期間の定めがあり、かつ、非常勤の職にあるものをいう。

(1) 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員の職にある職員

(2) 神津島村職員定数条例(昭和41年神津島村条例第7号第1条)に規定する職員(以下「常勤職員」という。)

(任用)

第3条 法第6条に規定する村長は、次に掲げる要件に該当する業務について、非常勤一般職員を任用することができる。

(1) 恒常的な業務

(2) 定型的な業務

(3) 常勤職員が行う業務の補助的な業務

(任用期間)

第4条 非常勤一般職員の任用期間は原則として1年以内とし、任用の更新は要綱で定める。

(職種)

第5条 非常勤一般職員の職種は、別表第1のとおりとする。

(勤務時間)

第6条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間以内、1日当たり7時間45分以内とする。

2 前項の勤務時間の割り振りは、要綱で定める。

(超過勤務)

第7条 村長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、非常勤一般職員に対して、前条第2項の規定により割り振られた勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。

(年次有給休暇)

第8条 村長は、要綱で定めるところにより、非常勤一般職員に年次有給休暇を与える。

2 年次有給休暇の付与日数は、20日を超えない範囲内とする。

(病気休暇)

第9条 村長は、非常勤一般職員が、疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、病気休暇を承認することができる。

2 病気休暇に関し、その期間その他必要な事項は、要綱で定める。

(特別休暇)

第10条 村長は、非常勤一般職員が、特別の事由により勤務しないことが相当である場合に対して、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第7条に準じて特別休暇を承認することができる。

2 特別休暇に関し、その内容、期間その他必要な事項は、要綱で定める。

(介護休暇)

第11条 村長は非常勤一般職員が、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に有る者を含む。)又は、2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に対して神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条に準じて介護休暇を承認することができる。

(育児休業)

第12条 非常勤一般職員は、村長の承認を受けて、当該非常勤一般職員の1歳に満たない子を養育するため、育児休業をする場合は、神津島村職員の育児休業に関する条例第1条から第5条に準じて休業することができる。

(報酬の額)

第13条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、村長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬額は、村長が定める額とする。

(割増報酬)

第14条 次の各号のいずれかの時間に勤務を命じられた非常勤一般職員には、前条の規定にかかわらず、当該勤務した全時間に対して、同条の報酬額に、次の各号に掲げる時間に応じて当該各号に定める割合(当該勤務した時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、当該割合に100分の25を加えた割合)を乗じて得た額を報酬として支給する。

(1) 月曜日から金曜日まで(要綱で定める日は除く。)のうち、午前8時30分から午後5時00分まで 100分の125

(2) 日曜日、土曜日及び要綱で定める日にある時間(次号に該当する場合を除く。) 100分の125

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条に規定する休日にある時間 100分の135

(報酬の支給方法)

第15条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、神津島村常勤職員に対する給与条例の適用を受ける職員に準じる。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、村長が定める。

(端数計算)

第16条 第14条に規定する割増報酬の額を算定する場合において、1円未満の端数が生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(旅費)

第17条 非常勤一般職員が公務により出張したときは、神津島村非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年神津島村条例第1号)第3条第2項に準じて旅費を支給する。

(通勤費)

第18条 非常勤一般職員が勤務のためその者の住所と勤務場所との間を往復する場合に、その往復に要し自動車その他交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用する場合、費用弁償として通勤費相当分(以下「通勤費」)を支給する。通勤費については、神津島村常勤職員に対する給与条例(通勤手当)第10条の3に準じる。

(控除金)

第19条 非常勤一般職員に報酬を支給する際、その報酬から、次に掲げるもので当該非常勤一般職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 社会保険、雇用保険の個人負担分

(2) 厚生年金の個人負担分

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第13条関係)

職員の種別/額の種別

日額(額)

月額(円)

時間額(円)

医療業務に従事する者


700,000


保育業務に従事する者

15,000

300,000


温泉業務に従事する者

15,000

300,000


空港消防に従事する者

15,000

300,000


清掃センターに従事する者

20,000

400,000


公園業務に従事する者

15,000

300,000


学校宿日直業務に従事する者


200,000


一般業務に従事する者

15,000

300,000


宿直業務に従事する者

7,000

160,000


清掃に従事する者



2,000

農業指導に従事する者


400,000


給食業務に従事する者


350,000


公共施設管理に従事するもの


350,000


開発センターに従事する者


250,000


別表第2(第13条関係)

勤務形態

支給単位

勤務場所の定めがある場合

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

勤務場所の定めのない場合で、月又は時間を単位としない勤務

神津島村非常勤一般職員の任用及び勤務条件等に関する規則

平成26年3月11日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)