○神津島村非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成26年3月11日

条例第1号

(通則)

第1条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、村長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬額は、村長が定める額とする。

3 前2項により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。

(報酬の支給方法)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)の適用を受ける職員に準じる。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、村長が定める。

(費用弁償)

第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は常勤職員で主事の職層にある者に準じた額とする。

3 費用弁償の支給方法及び算定方法は、神津島村常勤職員の旅費に関する条例(昭和35年神津島村条例第11号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の種別/額の種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

医療業務に従事する者


700,000


保育業務に従事する者

15,000

300,000


温泉業務に従事する者

15,000

300,000


空港消防に従事する者

15,000

300,000


清掃センターに従事する者

20,000

400,000


公園業務に従事する者

15,000

300,000


学校宿日直業務に従事する者


200,000


一般業務に従事する者

15,000

300,000


宿直業務に従事する者

7,000

160,000


清掃に従事する者



2,000

農業指導に従事する者


400,000


給食業務に従事する者


350,000


公共施設管理に従事するもの


350,000


開発センターに従事する者


250,000


別表第2(第2条関係)

勤務形態

支給単位

勤務場所の定めがある場合

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

勤務場所の定めのない場合で、月又は時間を単位としない勤務

神津島村非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成26年3月11日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年3月11日 条例第1号