○神津島村非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成26年3月11日
条例第1号
(通則)
第1条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬額は、村長が定める額とする。
3 前2項により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。
(報酬の支給方法)
第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。
2 月額の報酬の支給方法は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)の適用を受ける職員に準じる。
3 時間を単位とする報酬の支給方法は、村長が定める。
(費用弁償)
第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は常勤職員で主事の職層にある者に準じた額とする。
3 費用弁償の支給方法及び算定方法は、神津島村常勤職員の旅費に関する条例(昭和35年神津島村条例第11号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の種別/額の種別 | 日額(円) | 月額(円) | 時間額(円) |
医療業務に従事する者 | 700,000 | ||
保育業務に従事する者 | 15,000 | 300,000 | |
温泉業務に従事する者 | 15,000 | 300,000 | |
空港消防に従事する者 | 15,000 | 300,000 | |
清掃センターに従事する者 | 20,000 | 400,000 | |
公園業務に従事する者 | 15,000 | 300,000 | |
学校宿日直業務に従事する者 | 200,000 | ||
一般業務に従事する者 | 15,000 | 300,000 | |
宿直業務に従事する者 | 7,000 | 160,000 | |
清掃に従事する者 | 2,000 | ||
農業指導に従事する者 | 400,000 | ||
給食業務に従事する者 | 350,000 | ||
公共施設管理に従事するもの | 350,000 | ||
開発センターに従事する者 | 250,000 |
別表第2(第2条関係)
勤務形態 | 支給単位 | |
勤務場所の定めがある場合 | 日を単位とする勤務 | 日 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 | |
時間を単位とする勤務 | 時間 | |
勤務場所の定めのない場合で、月又は時間を単位としない勤務 | 日 |