○神津島村国民健康保険療養費の支給に関する要綱

平成25年12月20日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村国民健康保険給付規則(昭和33年神津島村規則第1号)第5条に規定する療養費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び神津島村国民健康保険条例において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 療養費は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 保険医療機関がない地域に居住している場合、治療が必要となった場所から保険医療機関まで相当の距離があり、かつ、直ちに治療を要する場合等やむを得ない理由により、応急措置として市販薬を購入及び服用し、又は保険医以外の医師の診療を受けた場合

(2) 骨折、脱臼、打撲又は捻挫により柔道整復師による施術を受けた場合(骨折及び脱臼に対する施術は、医師の同意を得た場合に限る。)

(3) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「はり師等」という。)の施術を医師の同意を得て受けた場合

(4) 保険医が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合

(5) 生血を輸血した場合

(6) 交通事故による受傷の治療を必要とするため、加害者等第三者により保険医療機関以外の医療機関に搬送され、診療を受けた場合

(7) 旅行中に病気にかかり、又は受傷し、保険医療機関がない地域にいる場合、治療が必要となった場所から保険医療機関まで相当の距離があり、かつ、直ちに治療を要する場合等やむを得ない理由により、保険医療機関以外の医療機関で治療又は医療用医薬品の支給を受けた場合

(8) 旅行中に病気にかかり、又は受傷し、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示することなく保険医療機関において治療又は医療用医薬品の支給を受けた場合

(9) 取得した被保険者証の交付を受けるまでの間に保険医療機関で受診した場合

(10) 海外渡航中に病気にかかり、又は受傷し、その治療を受けた場合(治療を目的として海外渡航した場合を除く。)

(11) 緊急その他やむを得ない理由により、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4に規定する高齢受給者証を保険医療機関等に提示できなかったため、負担割合を超えて医療費の支払を行った場合

(12) 前各号に準じる事由があると村長が認める場合

(支給申請)

第4条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険法施行規則第27条の規定により、療養費支給申請書に療養につき算定した費用の額に関する証拠書類等を添えて村長に申請する。

2 前項に定めるもののほか、世帯主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 被保険者が第3条第2号に該当する場合において、柔道整復師による施術のうち骨折及び脱臼に対する施術に係る療養費の支給を受けようとするとき 医師の同意書

(2) 被保険者が第3条第3号に該当する場合において、はり師等の施術に係る療養費の支給を受けようとするとき 医師の同意書

(3) 被保険者が第3条第4号に該当する場合において、コルセット等の治療用装具に係る療養費の支給を受けようとするとき 保険医の証明書

(4) 被保険者が第3条第10号に該当する場合において、海外での治療に係る療養費の支給を受けようとするとき 次に掲げる書類

 治療の内容等が分かる医師の診療内容明細書及び領収明細書

 治療を受けた日に海外渡航中であったことが確認できる旅券の写し

 の書類が外国語で記載されている場合にあっては、日本語の翻訳文

(療養費の額)

第5条 療養費の支給額は、東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)の審査により算定した費用の額(現に被保険者が医療機関に支払った額が当該費用の額に満たない場合は、当該支払った額)から一部負担金及び標準負担額を控除した額を基準として、村長が決定する。

2 第3条第2号の柔道整復師による施術に係る費用の額は、柔道整復師の施術に係る療養費の算定方法(昭和33年9月30日保発第64号)により算定する。

3 第3条第3号のはり師等による施術に係る費用の額は、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(平成4年5月22日保発第57号)により算定する。

4 第3条第4号のコルセット等の治療用装具に係る費用の額は、障害者自立支援法の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)により算定する。

5 第3条第10号の海外での治療に係る費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)により算定する。

6 前項により費用の額を算定することが困難な場合における当該費用の額は、国保連の審査により算定した費用の額(海外療養費標準額から算定した額をいう。)と支給を決定する日における外国為替換算率を用いて算定した現に被保険者が医療機関に支払った額のうち、いずれか低い額とする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(支給方法)

第6条 村長は、第4条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは国民健康保険療養費支給決定通知書により、不適当と認めるときは国民健康保険療養費不支給決定通知書により申請者に通知する。

2 区長は、世帯主又は世帯主が指定する同世帯者名義の金融機関の口座に療養費を振り込むものとする。

3 世帯主は、被保険者が第3条第2号の柔道整復師による施術又は第3条第3号のはり師等の施術を受けようとするときは、受けるべき療養費の受領を当該柔道整復師又ははり師等に委任することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により世帯主が柔道整復師又ははり師等に受けるべき療養費の受領を委任した場合にあっては、当該柔道整復師又ははり師等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、療養費の支給について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神津島村国民健康保険療養費の支給に関する要綱

平成25年12月20日 要綱第12号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成25年12月20日 要綱第12号