○神津島村国民健康保険限度額適用実施要綱

平成25年12月25日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険限度額適用認定に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の14の2に規定する事項のほか、この要綱の定めるところによる。

(申請)

第2条 限度額適用認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第27条の14の2第1項に基づき限度額適用認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の納付確認)

第3条 省令第27条の14の2第1項第3号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納がないことの確認は、申請のあった日の属する月の前月末日(末日が休日のため、納期限が変更されている場合を含む。)が納期限となっている保険税以外について行うものとする。

(限度額適用認定等)

第4条 村長は、認定申請書の内容を確認し、認定を行う場合は省令に定める限度額適用認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとし、認定できない場合は、限度額適用認定申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 認定証の発効期日は、申請のあった日の属する月の初日とする。ただし、申請のあった月に新たに被保険者となった者については、被保険者となった日とする。

3 認定証の有効期限は、翌年度の7月末日まで(認定を行った日が4月から7月までの場合は当年度の7月末日まで)とする。

(特別な事情の届出等)

第5条 保険税に滞納がある場合であっても、次の各号に掲げる特別な事情を有することにより、保険税を納付することができないと認められる場合は、認定することができる。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 前項の特別な事情を有する世帯主は、認定申請書と併せ特別な事情に関する届書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の届出に関し特別な事情があることを明らかにする書類の添付を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付化に事務処理に関する留意事項について(平成19年2月28日付け保国発0228001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」により行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神津島村国民健康保険限度額適用実施要綱

平成25年12月25日 要綱第11号

(平成25年12月25日施行)