○神津島村徴税吏員証に関する規則

平成26年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、徴税吏員(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)の身分を証明する証票(以下「徴税吏員証」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員証の交付)

第2条 村長は、徴税吏員に対して、次項に規定する身分を証するため、徴税吏員証を交付する。

2 前項に規定する徴税吏員証のうち、村税の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査を行う徴税吏員の身分を証明する証票は別記第1号様式、徴収金(神津島村税条例(昭和43年神津島村条例第12号)第3条に規定する徴収金をいう。)に関する財産差押えを行う徴税吏員の身分を証明する証票は別記第2号様式とする。

3 総務課長は、徴税吏員証交付簿(別記第3号様式)を備え、その交付の状況を明らかにしなければならない。

(徴税吏員証の携帯)

第3条 徴税吏員は、前条第2項の規定による業務を行うときは、その業務に必要な身分を証明する徴税吏員証をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(徴税吏員証の貸与等の禁止)

第4条 徴税吏員は、徴税吏員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

(徴税吏員証の再交付等)

第5条 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに徴税吏員証再交付願(別記第4号様式)を所属長を経て総務課長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(徴税吏員証の返還)

第6条 徴税吏員は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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神津島村徴税吏員証に関する規則

平成26年1月1日 規則第1号

(平成26年1月1日施行)