○神津島村歯科保健からの健康づくり事業実施要綱
平成25年8月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 神津島村の健康づくりは、食生活の基盤である口腔内の健康づくりが重要と考え、各関係機関との連携強化を図り、乳児からのむし歯予防、学童期、成人期、高齢期など各ライフステージにあわせた歯科保健に取り組み、生涯自分の歯で食べることの大切さを伝え、口腔内の健康について個々それぞれが考え行動できるよう意識の向上を目的とする。
(事業内容)
第2条 幼児・児童のむし歯予防事業
フッ化物洗口事業の継続
2 歯科保健教育 各年齢にあわせた歯科保健教育の実施
3 各行事での歯科保健普及啓発
パンフレット等の配布による知識等の普及啓発
4 6歳臼歯むし歯予防事業
小学1、2年生を対象としたむし歯予防処置の実施
5 成人歯周疾患健診の実施(健康増進法対象年齢者を除く)
成人期の歯周病、むし歯の早期発見、早期治療を目的とした事業
6 その他
歯科保健事業を推進するために適当と認められる事業
(関係機関との連携)
第3条 はまゆう保育園、神津小学校、神津中学校、神津島村教育委員会
この事業は上記の関係機関と連携を図り、この事業が円滑に行えるよう協力して実施する。
(費用)
第4条 事業に係る経費は、村の負担とする。
(その他)
第5条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。