○神津島村障害者自立支援法施行規則

平成25年4月1日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、精神通院医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

第2章 育成医療

(育成医療に係る支給認定の申請等)

第3条 政令第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(第2号に掲げる書類は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合に限る。)を添付して行うものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第2号)

(2) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(別記様式第3号)

(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(別記様式第4号)

2 村長は、前項の申請があった場合において、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは自立支援医療(育成医療)受給者証(別記様式第5号)を交付し、支給認定を行わなかったときは自立支援医療(育成医療)支給認定申請却下決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(育成医療に係る支給認定の変更)

第4条 育成医療に係る法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(育成医療に係る申請内容の変更の届出)

第5条 育成医療に係る政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(別記様式第8号)により行うものとする。

(育成医療に係る医療受給者証の再交付)

第6条 育成医療に係る政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(別記様式第9号)により行うものとする。

(育成医療に係る支給認定の取消し)

第7条 村長は、育成医療に係る法第57条第1項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消決定通知書(別記様式第10号)により支給認定障害者等に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から適用する。

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神津島村障害者自立支援法施行規則

平成25年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)