○神津島村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成25年3月15日
条例第8号
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の増設又は大規模な改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第13条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後1年6箇月以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校による専門学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校による中等学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 5年以上水道又は簡易水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の布設工事監督者の資格を有する者
(5) 5年以上水道又は簡易水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。