○神津島村道路標識条例

平成25年3月12日

条例第3号

(分類)

第1条 道路標識は、本標識とする。

2 本標識は、警戒標識とする。

(種類等)

第2条 道路標識の種類、設置場所等は、別表第1のとおりとする。

(様式)

第3条 道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。

(設置者の区分)

第4条 道路標識のうち、別表第2に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。

2 道路標識のうち、別表第2に掲げるもの以外のものは、公安委員会が設置するものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

警戒標識

種類

番号

設置場所

落石の恐れあり

(209の2)

落石のおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端

路面凸凹あり

(209の3)

路面の凹凸があるため車両の運転上注意の必要があると認められる箇所の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端

幅員減少

(212)

幅員の減少始点の手前50メートルから200メートルまでの地点における左側の路端

上り急勾配あり

(212の3)

勾配の急な上り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端

下り急勾配あり

(212の4)

勾配の急な下り坂の始点の手前30メートルから200メートルまでの地点における左側の路端

道路工事中

(213)

道路における工事中又は作業中である区間の両面及びその手前50メートルから1キロメートルまでの地点における左側の路端

別表第2(第3条、第4条関係)

警戒標識

本標識板

落石の恐れあり

(209の2)

路面凸凹あり

(209の3)

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幅員減少

(212)

上り急勾配あり

(212の3)

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下り急勾配あり

(212の4)

道路工事中

(213)

 

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備考

1 表示

「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」に係る図示の数字は、当該上り急勾配又は下り急勾配の勾配の値を示す。

2 寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)を基準とする。

(2) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

3 色彩

縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。

「上り急勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。

4 文字の形

文字の形は、次に図示したものを基準とする。

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5 文字等の大きさ等

縁、縁線は、12ミリメートルとする。

神津島村道路標識条例

平成25年3月12日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年3月12日 条例第3号