○神津島村道路構造条例
平成25年3月12日
条例第2号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第4項の規定に基づき、村道(以下「道路」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。
(1) 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
(2) 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
(3) 車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。
(4) 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(5) 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(6) 路上施設 道路の附属物で歩道、路肩に設けられるものをいう。
(7) 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
(8) 視距 車線(車線を有しない道路にあっては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上1.2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見とおすことができる距離を当該車線の中心線に沿って測った長さをいう。
(設計車両)
第3条 道路の設計にあたっては、小型自動車及び普通自動車が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
2 道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。
諸元(単位メートル) 設計車両 | 長さ | 幅 | 高さ | 前端オーバハング | 軸距 | 後端オーバハング | 最小回転半径 |
小型自動車 | 4.7 | 1.7 | 2 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 6 |
普通自動車 | 12 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 6.5 | 4 | 12 |
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 前端オーバハング 車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。 (2) 軸距 前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。 (3) 後端オーバハング 後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。 |
(車道等)
第4条 車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、3メートルとすることができる。
2 特別な場合において車線を設ける場合、車線の数は2とする。
3 車線の幅員は2.75メートルとする。
(路肩)
第5条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。
2 車道に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
3 歩道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
4 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(歩道)
第6条 道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。
2 歩道の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。
4 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第6条の2 歩道には、横断歩道に係る歩行者の滞留により歩行者の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第6条の3 道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。
2 植樹帯の幅員は、0.76メートルを標準とするものとする。ただし、歩道の幅員その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(建築限界)
第7条 建築限界は、車道にあっては第1図、歩道にあっては第2図に示すところによるものとする。
第1図
(1) | (2) | |
車道に接続して路肩を設ける道路の車道 | 車道に接続して路肩を設けない道路の車道 | |
歩道を有しないトンネル又は長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路以外の道路の車道 | 歩道を有しないトンネル又は長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路の車道 | |
この表において、H、a、b及びeは、それぞれ次の値を表すものとする。 H 4.5メートル。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、4メートル(大型の自動車の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂回することができる道路があるときは、3メートル)まで縮小することができる。 a 車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあっては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、当該値が1メートルを超える場合においては1メートルとする。) b H(3.8メートル未満の場合においては、3.8メートルとする。)から3.8メートルを減じた値 e 車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあっては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値) |
第2図
路上施設を設けない歩道 | 路上施設を設ける歩道 |
(設計速度)
第8条 道路の設計速度は、1時間につき20キロメートルとする。ただし、交通状況や地形の状況等その他の特別の理由がある場合においては、1時間につき30キロメートル又は40キロメートルとすることができる。
(車道の屈曲部)
第9条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
(曲線半径)
第10条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、15メートル以上とする。
(曲線部の片勾配)
第11条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント以下で片勾配を附するものとする。
(曲線部の車線等の拡幅)
第12条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第13条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、8メートル以上とするものとする。
(視距等)
第14条 視距は、20メートル以上とするものとする。
(縦断勾配)
第15条 車道の縦断勾配は、12パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(縦断曲線)
第16条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、100メートル以上とするものとする。
3 縦断曲線の長さは、20メートル以上とするものとする。
(舗装)
第17条 車道、車道に接続する路肩及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通状況や地形状況等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(国土交通省令)」で定める基準に適合する構造とするものとする。
(横断勾配)
第18条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、1.5パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
2 歩道には、2パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。
(合成勾配)
第19条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)は、12.5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(排水施設)
第20条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。なお、排水施設は、必要に応じて、路肩外に設けることができる。
(待避所)
第21条 道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことができること。ただし、地形の状況その他特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(3) 待避所の長さは、12メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第22条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、さく、照明施設、視線誘導標を設けるものとする。
(防護施設)
第23条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第24条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第25条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、道路構造令施行規則第5条(国土交通省令)で定めるところによるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。