○神津島村乳幼児一時預かり事業実施要綱
平成23年6月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を養育している保護者が疾病等の理由により、一時的に家庭で乳幼児を保育することが困難となった場合に、保護者に代わって当該乳幼児を一時的に短時間預かり(以下「一時預かり」という。)をすることにより、乳幼児及び家庭の福祉増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 一時預かりの対象者は、神津島村の区域内に住所を有する乳幼児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第24条第1項の規定による6ヶ月未満の乳児を除く。
(1) 保護者の何らかの理由により、家庭における育児が一時的に困難となり、短時間の預かり受けが必要となる乳幼児
(2) その他村長が一時的に預かり受けが必要と認めた乳幼児
(実施機関)
第3条 この事業を実施する神津島村子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)で乳幼児の一時預かりを行う。ただし、センターの事業に支障をきたさない範囲内とする。
(一時預かり時間)
第4条 一時預かり時間は、午前8時30分から午後5時までの希望する時間の4時間以内とする。ただし、村長が必要と認める場合はその限りではない。
第5条 削除
(申請)
第6条 一時預かりを利用する者(以下「申請者」という。)は、希望する日の5日前までに一時預かり利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(即時利用の手続き)
第8条 緊急性が極めて高い事由のため、村長が即時利用を必要と認めたときは、次の手続きを行うものとする。
2 利用に必要な事情を聴取し得ないと認めるときは、センター長(福祉課長)の同意を得て、即時利用の決定を行うことが出来るものとする。
(利用の取消し等)
第9条 村長は、次のいずれかに該当すると認めた場合は、利用決定を取消し又は停止することが出来る。
(1) 一時預かり乳幼児が第2条に規定する対象乳幼児に該当しなくなったとき。
(2) 一時預かり乳幼児が疾病その他の事由により利用が不適当と認められるとき。
(3) 保護者がこの要綱に違反したとき。
(4) その他一時預かりの実施上支障があるとき。
(健康診断)
第10条 利用申込時に乳幼児の健康状態を十分聴取することにより、健康診断を省略することが出来る。
(保険)
第11条 利用乳幼児の傷害保険等の加入については、センター利用者と同様の取扱いとする。
(利用者負担)
第12条 村長は、一時預かりを利用した乳幼児の保護者から別表に定める利用料を徴収する。ただし、住民税非課税世帯においては、保育の必要性の認定を受けた満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある乳幼児の利用料は、月額42,000円まで無償とする。
2 当日の自己都合による利用のキャンセルについては、当日の利用予定分の料金を徴収するものとする。
3 利用時間が4時間を超えた場合は、1時間ごとに200円を加算する。
(報告)
第13条 センターは、各月ごとの事業の実施状況を毎翌月10日までに一時預かり事業実施状況報告書(様式第7号)により村長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年要綱第3号)
この要綱は、平成23年7月19日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年要綱第9号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の要綱第12条は、令和元年10月1日から適用し、令和元年9月30日以前については、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
一時預かり事業利用料
(単位:円)
利用者の区分 | 1人1日当たりの利用料 | ||||
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | ||
生活保護世帯に属する者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上記以外の者 | 3歳以上児 | 200 | 300 | 500 | 600 |
3歳未満児 | 300 | 500 | 800 | 1,000 |