○神津島村地域移行支度経費支援事業実施要綱
平成22年7月12日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者支援施設等の入所者の地域生活への移行を促進することを目的とする地域移行支度経費支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象経費)
第2条 この事業の対象となる経費は、対象者が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であって、グループホーム等の共用物品は除く。)を購入するための費用について助成するものとする。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、法第19条第1項の規定に基づき神津島村の支給決定を受けている者で、前条に規定する対象施設(宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者福祉ホームB型を除く。)に2年以上入所等している者であって、居宅(賃貸住宅を含む。ただし、家族等との同居する場合は除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行したものとする。
(助成金額)
第4条 助成金額は、1人当たり上限を3万円とし、現に支度に要する費用が3万円以内の場合は、その金額とする。
(助成対象期間)
第5条 この助成金は、平成21年10月1日から平成24年3月31日までの期間内に物品を購入し、居宅等に移行した者を対象とする。
(支給)
第9条 村長は、助成金の請求があったときは、速やかに助成額を支給するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 村長は、第7条の規定により助成金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から適用する。