○神津島村検査員設置規則
平成22年4月1日
規則第9号
(設置)
第1条 村が施工する土木、建築その他の検査執行の適正を図り、その責任を明らかにするとともに、工事の完全なる運営を図るため、検査員を置く。
(職務)
第2条 検査員の職務は、次のとおりとする。
(1) 工事等の検査に関すること。
(2) 工事等の施工管理に関すること。
(3) 技術指導全般に関すること。
(任命)
第3条 検査員は土木、建築等に関し、特に専門的な知識・技術及び経験を有している者のうちから村長が任命する。任命手続は、辞令交付により行うものとする。
(任期)
第4条 検査員の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年の途中で任用された者は、その任命された日から次の3月31日までとする。
2 検査員は再任することができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。