○大島支庁管内青少年問題協議会要綱基準
(委員)
第1 大島支庁管内青少年問題協議会共同設置に関する規約(以下「規約」という。)第5条第4号の職員は、おおむね次の各号に定めるものとする。
(1) 教育庁大島出張所副所長
(2) 大島支庁福祉課長
(3) 大島支庁管内小学校長
(4) 大島支庁管内中学校長
(5) 〃 高等学校長
(6) 〃 警察署長
(7) 〃 簡易裁判所簡易判事
(議題の提示)
第2 委員が協議議題を提示しようとするときは、件名、提出理由、及び必要資料を協議会開催10日前までに、大島町事務主管課に送付するものとする。
(事務機構)
第3 大島支庁管内青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、関係町村の職員並びに関係行政機関の職員のうちから大島町長が任命又は委嘱する。
3 幹事のうち次に掲げる職にある者を常任幹事とする。
(1) 大島町の厚生担当課長
(2) 大島支庁福祉課、厚生係長
(3) 大島支庁管内警察署防犯少年係主任(1)大島警察署担当者
3 幹事は、委員及び専門委員を補佐し、協議会の会務を、常任幹事は、常務をつかさどる。
4 書記は、会長の命を受け事務に従事する。
(庶務)
第4 協議会の庶務は大島町厚生担当課において行う。