○東京都市町村職員退職手当組合負担金条例
昭和40年4月3日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)規約第15条の規定に基づき、この組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の負担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(普通負担金)
第2条 普通負担金を一般職負担金及び特別職負担金に区分し、一般職負担金は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「支給条例」という。)第2条に規定する職員に係る負担金とし、特別職負担金は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例(以下「特別職退職手当条例」という。)第1条に規定する職員に係る負担金とする。
2 一般職負担金の額は、組織団体職員の給料月額に1,000分の100を乗じて得た額とする。
3 特別職負担金は、次の各号に規定する者の給料月額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、その負担金が特別職退職手当条例第2条の規定により支給される額に対し過不足を生じた場合は、その者の退職の日の属する月の負担金において調整するものとする。
(1) 長 100分の37.5
(2) 助役 100分の25
(3) 収入役 100分の20.8
(4) 地方公営企業の管理者 100分の20.8
(5) 教育長 100分の20.8
(特別負担金)
第3条 特別負担金は、次の各号に掲げる額とする。
(2) 組織団体の職員が支給条例第14条ただし書の規定による差額を受けたときは当該差額に相当する金額
(3) 組織団体の職員が支給条例第15条の規定による失業者の退職手当を受けたときは、当該退職手当の額に相当する金額
(4) 組織団体の職員であった者が、支給条例附則第6項の規定による失業者の退職手当を受けたときは、当該退職手当の額に相当する金額
(重複負担の排除)
第4条 前2条の規定にかかわらず、2以上の組織団体の職員をかねることとなる者、又は1の組織団体の2以上の職をかねることとなる者については、その者に対する主たる給与の支給に係る職についての負担金のみを納付するものとする。
(負担金の納期)
第5条 負担金は、次の各号に定める期限内に組合に納付しなければならない。
(1) 普通負担金については翌月10日
(2) 特別負担金については、その都度組合管理者が定める日
2 組織団体の財政上必要あると認められるときは、分割納付をさせることができる。ただし、この場合は年利5分5厘の割合をもって利息を付さなければならない。
(延滞金)
第6条 この条例の規定によって納付しなければならない金額を納付期限までに納付しないときは、100円(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)について1日4銭の割合をもって、納付期限の翌日から完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に必要な事項は組合管理者がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第2条第3項第1号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組織団体の職員が東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第2号)附則第10項の規定中ただし書の規定による退職手当を受けたときは、当該退職手当の額から東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第5条の規定により計算したその者の退職手当の額を差し引いた残りの額に相当する額を特別負担金とする。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間における改正後の東京都市町村職員退職手当組合負担金条例第2条第2項の規定の適用については、同条同項中「1,000分の100」とあるのは「1,000分の90」とする。