○東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 退職手当の請求(第3条~第9条)

第3章 失業者の退職手当(第10条~第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年条例第1号。以下「支給条例」という。)第19条の規定に基づき東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の職員の退職手当支給方法について定めることを目的とする。

(職員の異動等の報告)

第2条 組織団体の長は、当該組織団体職員について、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、直ちに東京都市町村職員退職手当組合管理者(以下「組合管理者」という。)に報告しなければならない。

(1) 就職(支給条例第2条第2項に規定する職員とみなされるに至ったときを含む。)のあったとき 職員就職報告書(支様式第1号)

(2) 退職、失職、解職、免職又は死亡のあったとき 職員退職報告書(支様式第2号)

(3) 給料月額に異動のあったとき 職員給料異動報告書(支様式第3号)(支様式第3号の2)

(4) 休職、停職、休業又は復職のあったとき 職員休職、停職、休業、復職報告書(支様式第4号)

(5) 氏名の変更のあったとき 職員氏名変更報告書(支様式第5号)

2 前項第1号の報告をする場合に、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支給条例第2条第2項又は第11条第2号の規定に該当する者は、勤務状況証明書(支様式第6号)

(2) 支給条例第10条第5項の規定により職員としての在職期間に通算される者は、当該期間の履歴書及び退職手当の未支給に関する証明書

3 組織団体の長は、組合管理者の定める年の4月1日における当該組織団体の職員につき職員給料月額調書(支様式第3号の3)を4月30日までに組合管理者に提出しなければならない。

第2章 退職手当の請求

(書類の経由)

第3条 退職手当の請求並びに申請書は、職員が退職の際所属していた組織団体の長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(普通退職手当の請求)

第4条 職員が支給条例第5条の規定に該当して退職したときの退職手当の請求をするには、次の書類を組合管理者に提出しなければならない。

(1) 退職手当請求書(支様式第7号又は支様式第8号)

(2) 職員在職中の履歴書(支様式第9号)

(3) 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年3月31日号外法律第33号)第203条の規定による退職所得の受給に関する申告書)

2 扶養手当が支給されている職員については、前項各号に規定する書類のほか、扶養手当月額支給証明書(支様式第11号)を添付しなければならない。

(傷病による退職手当の請求)

第5条 支給条例第6条第1項又は支給条例第7条第1項に規定する程度は、支給条例第6条第1項に定める程度の障害の状態にある傷病とし、職員がこの規定に該当するときは、前条第1項各号及び第2項に規定する書類のほか、その傷病の程度がこの規定に該当するものであることの医師の診断書及び所属組織団体の長の証明書(支様式第10号)を組合管理者に提出しなければならない。

(公務災害による退職手当の請求)

第6条 支給条例第7条第1項の規定に該当する公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の請求には、第4条第1項各号及び第2項に規定する書類のほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により公務上の災害に対する補償を実施するに要する認定書の写を添付しなければならない。

(整理等による退職手当の請求)

第7条 支給条例第6条第1項の規定に該当する定年若しくは勧奨又は第7条の規定に該当する整理、定年若しくは勧奨による退職者があった場合の退職手当の請求には、第4条第1項各号及び第2項に規定する書類のほか退職の理由が整理、定年、若しくは勧奨であることの所属組織団体の長の証明書(支様式第10号)又は、支給条例第7条第3項に該当するときは、組織団体の長の基本給月額(給料月額に扶養手当及び調整手当を加えた額)支給証明書(支様式第12号)を添付するものとする。

(遺族の退職手当の請求)

第8条 支給条例第6条第1項又は支給条例第7条第1項に規定する職員の死亡の場合の遺族の退職手当の請求、又は職員が退職後退職手当を請求する前に死亡した場合における遺族の退職手当の請求には、第4条第1項各号及び第2項に規定する書類及び第5条並びに第6条に規定するもののほか、次の各号の書類を組合管理者に提出するものとする。

(1) 死亡診断書若しくは死体検案書

(2) 請求者の戸籍謄本(支給条例第16条第1項第1号カッコ書きに規定するものにあっては、住民票又は所属組織団体の長の証明書、同条第1項第3号の規定に該当するものにあっては、生計関係申立書(支様式第13号))

2 前項において職員死亡による退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、総代者選任届(支様式第14号)を添付しなければならない。

(裁定通知書の交付)

第9条 組合管理者は、退職手当の請求書を受けたときは、これを審査し書類に不備の点がなく、受給権があると認めたときは、裁定通知書(支様式第15号)を退職当時所属していた組織団体の長を経て請求者に交付する。

第3章 失業者の退職手当

(基本手当の日額)

第10条 基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算出した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(賃金日額)

第11条 賃金の日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日で退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その6月の各月において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額の合計額

(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額の合計額(その合計額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金月額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付等)

第12条 支給条例第15条に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受けようとする者は、退職当時所属していた組織団体の長(以下「所属組織団体長」という。)が作成した職員退職票(支様式第16号。以下「退職票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する退職票の交付を受けた者は、速やかに組合管理者の審査を受け、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提示して求職の申込みをしなければならない。

3 前項の規定により求職申込手続き完了の証明を受けた者は、組合管理者に提出しなければならない。

(在職票の交付)

第13条 勤続期間6月未満(支給条例第2条第1項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同条第2項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、所属組織団体長は、職員在職票(支様式第17号。以下「在職票」という。)に所定の事項を記入して該当者に交付しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第14条 組合管理者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(支様式第18号。以下「受給資格証」という。)を作成し、所属組織団体長を経て当該受給資格者に交付しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、基本手当に相当する退職手当の支出の既未済等の事項を明らかにするため、失業者退職手当受給資格台帳(支様式第19号)を作成し、保管しなければならない。

(支給条例第15条第1項に規定する規則で定める理由)

第15条 支給条例第15条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(支給条例第15条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、組合管理者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第16条 支給条例第15条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(支様式第20号)に受給資格証又は退職票を添えて組合管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、支給条例第15条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 組合管理者は、第1項に規定する申出をした者が支給条例第15条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(支様式第21号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を組合管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、組合管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 支給条例第15条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第17条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は組合管理者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第18条 基本手当に相当する退職手当で支給条例第15条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(支給条例第15条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(支給条例第15条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(支給条例第15条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(支給条例第15条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第19条 支給条例第15条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証に失業認定申告書(支様式第22号)を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、支給条例第15条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては、第12条に規定する求職の申込みをした後に組合管理者が指示する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し失業の認定を受けた後、失業者退職手当支給請求書(支様式第23号)に受給資格証及び失業認定申告書を添えて組合管理者に提出しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第20条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(支様式第24号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(支様式第25号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて組合管理者に提出するものとする。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 組合管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第21条 受給資格者は、支給条例第15条第7項第2号同条第8項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(支様式第26号)に受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者は、支給条例第15条第8項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(支様式第27号)に受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。第16条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(常用就職支度金等に相当する退職手当の支給手続)

第23条 受給資格者又は支給条例第15条第8項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当にあっては常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書(支様式第28号)に、同項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(支様式第29号)に、又は同項第6号の規定による退職手当にあっては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(支様式第30号)にそれぞれ受給資格証を添えて組合管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 組合管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載してその者に返付しなければならない。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続)

第24条 支給条例第15条第4項及び第5項の規定による特例一時金に相当する退職手当の支給手続については、組合管理者が別に定めるものとする。

(退職票等の提出)

第25条 退職票又は在職票の交付を受けた者が支給条例第15条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に再び支給条例第2条第1項に掲げる者となった場合においては、当該退職票又は在職票(以下「退職票等」という。)を新たに所属することとなった組織団体の長に提出しなければならない。

2 組織団体の長は、前項の規定により退職票等を提出した者が、勤続期間6月未満で退職するときは、当該退職票等をその者に返付しなければならない。

(受給資格証等の再交付)

第26条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

(補則)

第27条 この章に規定するもののほか失業者の退職手当の請求その他必要な事項は、この規則第2章の規定及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第3章の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 新規則施行の際、改正前の規則の様式は、当分の間補正して、なお使用することができる。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第1号)の施行する日から施行する。

(昭和60年規則第 号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。

2 この規則による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則施行の際、改正前の規則の様式は、当分の間補正して、なお使用することができる。

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東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第1号

(昭和60年5月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第1号
昭和51年4月9日 規則第2号
昭和54年3月24日 規則第2号
昭和60年5月1日 規則