○管理職員等の範囲を定める規則
昭和42年4月1日
公平委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定により、法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を共同設置している市町村及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)に関し、法第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 関係団体に勤務する職員(関係団体が設置している学校に勤務する職員を除く。)のうち、管理職員等は、別表第1の上欄に掲げる職にある者とする。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和42年公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和42年公平委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 抄録
関係団体 | 機関 | 職 |
神津島村 | 村長部局 | 課長 |
教育委員会 | 教育長 | |
診療所 | 所長 |
別表第2
学校 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |