○管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定により、法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を共同設置している市町村及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)に関し、法第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 関係団体に勤務する職員(関係団体が設置している学校に勤務する職員を除く。)のうち、管理職員等は、別表第1の上欄に掲げる職にある者とする。

2 関係団体が設置している学校に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の上欄に掲げる学校の区分に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる職にある者とする。

(組織の変更等についての報告)

第3条 関係団体の長は、別表第1に掲げる機関に変更があったとき、又は同表下欄の職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を東京都市町村公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和42年公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年公平委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和44年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 抄録

関係団体

機関

神津島村

村長部局

課長

教育委員会

教育長

診療所

所長

別表第2

学校

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第3号

(平成4年5月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年4月1日 公平委員会規則第3号
昭和42年5月25日 公平委員会規則第6号
昭和42年8月17日 公平委員会規則第7号
昭和42年8月17日 公平委員会規則第8号
昭和42年9月21日 公平委員会規則第9号
昭和42年12月21日 公平委員会規則第11号
昭和43年5月23日 公平委員会規則第1号
昭和43年6月22日 公平委員会規則第2号
昭和43年7月29日 公平委員会規則第3号
昭和43年9月28日 公平委員会規則第4号
昭和43年11月28日 公平委員会規則第6号
昭和44年5月22日 公平委員会規則第1号
昭和44年8月25日 公平委員会規則第2号
昭和44年9月25日 公平委員会規則第3号
昭和45年4月23日 公平委員会規則第1号
昭和45年7月23日 公平委員会規則第2号
昭和45年8月27日 公平委員会規則第3号
昭和46年2月25日 公平委員会規則第1号
昭和46年3月25日 公平委員会規則第2号
昭和46年4月22日 公平委員会規則第3号
昭和46年5月27日 公平委員会規則第4号
昭和46年7月22日 公平委員会規則第5号
昭和46年11月25日 公平委員会規則第6号
昭和47年2月24日 公平委員会規則第1号
昭和47年5月29日 公平委員会規則第2号
昭和47年7月29日 公平委員会規則第3号
昭和47年8月24日 公平委員会規則第4号
昭和47年9月28日 公平委員会規則第5号
昭和47年11月25日 公平委員会規則第6号
昭和48年5月24日 公平委員会規則第1号
昭和48年8月15日 公平委員会規則第2号
昭和48年11月22日 公平委員会規則第3号
昭和49年1月24日 公平委員会規則第1号
昭和50年2月27日 公平委員会規則第1号
昭和50年5月24日 公平委員会規則第2号
昭和50年7月26日 公平委員会規則第3号
昭和50年9月25日 公平委員会規則第4号
昭和50年12月23日 公平委員会規則第5号
昭和51年3月29日 公平委員会規則第1号
昭和51年5月7日 公平委員会規則第2号
昭和51年7月26日 公平委員会規則第3号
昭和51年8月26日 公平委員会規則第4号
昭和53年2月23日 公平委員会規則第1号
昭和53年4月27日 公平委員会規則第2号
昭和53年7月27日 公平委員会規則第3号
昭和54年4月23日 公平委員会規則第1号
昭和54年7月23日 公平委員会規則第3号
昭和54年9月27日 公平委員会規則第4号
昭和54年11月22日 公平委員会規則第5号
昭和54年12月18日 公平委員会規則第6号
昭和55年1月24日 公平委員会規則第1号
昭和55年8月21日 公平委員会規則第2号
昭和56年4月14日 公平委員会規則第1号
昭和56年6月25日 公平委員会規則第2号
昭和56年7月30日 公平委員会規則第3号
昭和56年8月24日 公平委員会規則第4号
昭和57年6月4日 公平委員会規則第1号
昭和57年7月21日 公平委員会規則第2号
昭和57年8月25日 公平委員会規則第3号
昭和59年7月25日 公平委員会規則第1号
昭和60年5月21日 公平委員会規則第1号
昭和60年6月28日 公平委員会規則第2号
昭和60年8月26日 公平委員会規則第3号
昭和60年10月4日 公平委員会規則第4号
昭和60年12月18日 公平委員会規則第5号
昭和61年4月23日 公平委員会規則第1号
昭和61年11月28日 公平委員会規則第2号
昭和62年5月21日 公平委員会規則第1号
昭和62年6月18日 公平委員会規則第2号
昭和62年11月27日 公平委員会規則第3号
昭和62年12月14日 公平委員会規則第4号
昭和63年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和63年4月26日 公平委員会規則第2号
昭和63年5月26日 公平委員会規則第3号
昭和63年12月23日 公平委員会規則第4号
平成元年12月21日 公平委員会規則第2号
平成3年4月15日 公平委員会規則第1号
平成3年8月1日 公平委員会規則第2号
平成3年11月25日 公平委員会規則第3号
平成4年4月23日 公平委員会規則第1号
平成4年5月21日 公平委員会規則第1号