○東京都島嶼町村一部事務組合規約

昭和52年2月8日

51総行地第623号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、東京都島嶼町村一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる町村をもって組織する。

大島支庁管内 大島町 利島村 新島村 神津島村

三宅支庁管内 三宅村 御蔵島村

八丈支庁管内 八丈町 青ケ島村

小笠原支庁管内 小笠原村

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合の共同処理する事務は、次に掲げる事務とし、組合は別表左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表右欄に掲げる組織町村の当該事務を共同処理する。

(1) 島嶼会館の設置、管理及び運営に関すること。

(2) 島嶼の振興をはかるため、共同で実施する調査、研究に関すること。

(3) 救急患者搬送に伴う添乗及び短期派遣の医療従事者に対する傷害保険等に関すること。

(4) 島嶼の産業振興のため、共同で実施する広報に関すること。

(5) 一般廃棄物の最終処分場等の設置・管理運営に関すること及び資源循環等を共同で実施するための連絡調整に関すること。

(6) 島嶼町村の義務教育修了者のうち、島外進学者に対する学生会館等、必要な入寮施設の確保・支援に関すること。

(7) 児童手当及び児童育成手当の効率的な支給のため、共同で実施する申請処理、支給及び報告に関すること。

(8) 給与事務の効率的な処理のため、共同で実施する給与算定等に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都港区海岸1丁目4番15号に置く。

(組合議会の設置)

第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は13人以内とし、組織町村における議員の選出は、次の各号に定める選出議員定数(以下「定数」という。)によって、議会議長及び町村長をもってこれに充てる。ただし、第1号に該当する組織町村における議員の選出は、当該議会において議会議長及び村長のうちから選挙する。

(1) 人口2,000人未満の村 1人

(2) 人口2,000人以上の町村 2人

2 組織町村のうち、管理者、副管理者が選出されている町村又は選出された町村は、前項の規定にかかわらず、その職にある者の数を減少したものが、当該町村の定数とし、議員を選出しなければならない。

(議員の任期及び補充)

第7条 議員の任期は、組織町村の議会議長及び町村長の任期による。

2 議員がその資格の要件を有しなくなったときは、その職を失う。

3 組織町村は、議員に欠員が生じたとき又は異動があったときは、直ちにこれを補充し、その結果を管理者に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人、副管理者1人を置く。

2 組合の事務を処理するため、事務局長、会計管理者その他の職員を置く。

(執行機関の選任及び任期)

第10条 管理者、副管理者は組織町村の町村長の互選による。ただし、議員の職にある者が選任されたときは、その職に就任する日の前日をもって議員の資格を失う。

2 管理者及び副管理者の任期は、町村長の任期による。

3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときには、その職務を代理する。

4 管理者又は副管理者が町村長の職を失ったときは、その職を失う。

5 第9条第2項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選出された監査委員については、議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、財産から生ずる収入、組織町村の分賦金及びその他の収入をもってこれを支弁する。

2 組織町村の分賦金は、議会の定めるところによるが、その算定の基準は、町村均等割10分の4、人口割10分の6をもって算出した額とする。ただし、管理者が、算定の基準を変更しようとするとき又は特別に定める必要があると認めたときは、議会の議決を経て別に定めることができる。

(昭和52年2月8日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現に管理者、副管理者、監査委員、及び議員(管理者、副管理者の職にある者は、規約第10条の規定により議員の資格を失う。)の職にある者は、この規約による選出が行われたものとする。

(議員補充の特例)

3 この規約施行後の規約第6条の規定による議員の補充選出については、この規約の施行の日から起算して60日以内に管理者が定める期日までに関係町村は選出しなければならない。

(昭和57年10月1日許可)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年9月19日許可)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(議員補充の特例)

2 改正後の第6条の規定による議員の補充選出については、この規約の施行の日から起算して60日以内に管理者が定める期日までに関係町村は選出しなければならない。

(平成4年8月5日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年12月12日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の東京都島嶼町村一部事務組合第9条第2項に定める会計管理者の規定は適用しない。

(平成25年9月18日)

この規約は、東京都知事へ届出の日から施行する。

(令和6年2月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

別表(第3条関係)

共同処理する事務

組織町村

第3条第1号から第6号までに関する事務

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

第3条第7号に関する事務

利島村、新島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、小笠原村

第3条第8号に関する事務

利島村、新島村

東京都島嶼町村一部事務組合規約

昭和52年2月8日 総行地第623号

(令和6年2月1日施行)