○消防信号等に関する規則

昭和24年3月20日

規則第17号

(消防信号)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第18条第2項の規定による消防信号は、次に掲げるものとする。

(1) 火災信号

(2) 火災警報信号

(消防信号)

第2条 火災信号は、次に掲げるものとする。

(1) 村内火災信号

(2) 山林火災信号

(3) 出場信号

(4) 応援信号

(5) 鎮火信号

(火災警報信号)

第3条 火災警報信号は、法第22条第3項の規定により発するものとする。

(消防信号の発信)

第4条 消防信号は、別表に定める区分及び方法に従い発しなければならない。

(応急消火義務者)

第5条 法第25条第1項の規定による消火義務を負う者は、次に掲げる者で現場にいるものとする。ただし、傷病、著しい障害の状態その他の事由によって消火活動に従事する能力のない者は、この限りでない。

(1) 火災を発生させた者

(2) 火災発生に直接関係がある者

(3) 火災が発生した場屋の居住者、勤務者

(消防警戒区域に出入できる者)

第6条 法第28条第1項の規定により、設定された消防警戒区域(以下「区域」という。)に出入できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 区域内にある消防対象物の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援しようとする者

(2) 区域内にある場屋に勤務する者

(3) 電気、水道、通信等の業務に従事する者であって、消防作業に関係がある者

(4) 医師、看護婦等であって救急、救護に従事しようとする者

(5) 法令又は条例に定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者

(6) 報道に関係する業務に従事する者

(出入の禁止及び制限)

第7条 消防団幹部、又は消防団員は現場の状況により必要がある場合は、前条第1号及び第2号第6号に掲げる者の一部又は全部に対して、出入を禁止し又は制限することができる。

(退却)

第8条 消防団幹部又は、消防団員は現場の状況が著しく危険であると認める場合は、第6条第1号及び第2号に掲げるものの一部又は全部に対して退去を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、水災を除く、その他の災害に関しこれを準用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

消防信号

方法

号別

種別

打鐘信号

その他の信号(適用)

サイレン信号

火災信号

村内火災信号

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連点

3秒鳴り2秒休止を3回

 

山林火災信号

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3点と2点

10秒鳴り2秒休止を2回

 

出場信号

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3点

5秒鳴り6秒休止を3回

 

応援信号

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2点 消防団に、一般の応援必要のとき

15秒鳴り6秒休止を2回

 

鎮火信号

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1点と2点

15秒鳴りを1回

 

火災警報信号

火災警報

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1点と4点

水災その他

水災信号

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3点と1点

消防信号等に関する規則

昭和24年3月20日 規則第17号

(昭和60年3月29日施行)