○神津島村消防団精勤章規程
昭和54年6月26日
規程第1号
第1条 精勤章の種別、型式、授与等については、この規程の定めるところによる。
第2条 精勤章は、甲号、乙号の2種とし、型式、制式は、別表のとおりとする。
第3条 精勤章は、次の各号に該当する者に対し、幹部会議の決定に基づき毎年消防出初式において授与する。
(1) 勤務成績が優良であること。
(2) 団員として他の模範となるものであること。
第4条 精勤章の種別による授与区分については授与決定の該当年数に応じ単年度の場合は乙号とし、該当年数5年にわたる場合は甲号を授与するものとする。ただし、勤務成績等が特に優良である場合には、前段の年数にかかわらず甲号を授与することができる。
第5条 分団長は、毎年度精勤章に該当すると認められる団員があるときは団長に上申するものとする。
第6条 この規程の実施について必要な事項は、団長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年から適用する。
別表(第2条関係)
甲号 |
黒絨台上に金色平織線を施す。 |
乙号 |
黒絨台上に赤色線を施す。 |