○神津島村消防団員の階級に関する規則

昭和54年6月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、指導員及び団員とする。

2 各階級における定数は、別表のとおりとする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

員数

団長

1

副団長

2

分団長

4

副分団長

5

部長

3

班長

25以内

指導員

8以内

団員

162以内

210以内

神津島村消防団員の階級に関する規則

昭和54年6月26日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年6月26日 規則第2号
平成10年6月18日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第5号