○神津島村消防団員の階級に関する規則
昭和54年6月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、指導員及び団員とする。
2 各階級における定数は、別表のとおりとする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 員数 |
団長 | 1 |
副団長 | 2 |
分団長 | 4 |
副分団長 | 5 |
部長 | 3 |
班長 | 25以内 |
指導員 | 8以内 |
団員 | 162以内 |
計 | 210以内 |