○神津島村消防団組織等に関する規則
昭和54年6月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例によるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団をおく。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び本部員をおく。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときはその職務を代理する。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員をおく。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(幹部会)
第6条 幹部会は団長、副団長、分団長、副分団長及び部長により構成する。
(団長推薦)
第7条 幹部会が団長を推薦する場合は、幹部総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
2 団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第8条 村長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第9条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第10条 村長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第11条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年6月26日から施行する。