○神津島村消防団の設置等に関する条例

昭和48年10月2日

条例第14号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域についてはこの条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

神津島村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

神津島村消防団

神津島村一円

神津島村消防団の設置等に関する条例

昭和48年10月2日 条例第14号

(昭和48年10月2日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和48年10月2日 条例第14号