○神津島村レクリェーション施設設置条例施行規則

平成8年3月11日

規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、神津島村レクリェーション施設設置条例(平成8年神津島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する、神津島村レクリェーション施設(附属設備を含む。以下「ドンタク施設」という。)の使用許可及び条例第9条の規定による特別施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は使用の7日前までに、ドンタク施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 施設の使用許可は許可申請書の受け付け順位を優先する。

3 第1項の許可申請書により許可した日時以外の使用許可について、本村に住所を有する個人又は団体の使用者が、条例第1条の目的のために使用するときは許可申請書の提出を省略することができる。

(施設の占有使用)

第3条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の占有使用を許可することができる。

(1) 火床(囲炉裏を除く。)の数のおおむね半数以上を使用することとなるとき。

(2) 条例第4条に反しない内容で、貸切りを行うことに妥当性を有すること。

(変更許可の申請)

第4条 使用者が許可された内容を変更しようとするとき、又は使用を取り消そうとするときは、ドンタク施設使用(取消し)変更申請書(様式第2号)を使用する前日までに村長へ提出し、変更の許可を受けなければならない。

(使用許可書等の交付)

第5条 村長は、ドンタク施設の使用を許可したときは、ドンタク施設使用許可書(様式第3号)を、条例第5条の規定によりドンタク施設の使用許可を変更したとき又は取り消したときは、ドンタク施設使用取消し(変更)通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、第2条第3項による申請はこれを省略する。

(使用料)

第6条 条例第6条に規定する使用料は、別表に掲げる額とする。

(使用時間)

第7条 この施設の使用時間は、午前9時から午後10時00分までとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの時間によらないことができる。

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

長浜ドンタク広場

名組湾ドンタクハウス

 

全部使用(貸切り)

2,000円

3,000円

3,000円

5,000円

一部使用(火床1箇所につき)

200円

長火床(1画) 400円

300円

長火床(1画) 600円

300円

500円

画像

画像

画像

画像

画像画像

神津島村レクリェーション施設設置条例施行規則

平成8年3月11日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)