○神津島村産業救済資金貸付条例施行規則
平成12年8月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村産業救済資金貸付条例(平成12年神津島村条例第29号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付条件)
第2条 貸付けの条件は、次の表のとおりとする。
業種 項目 | 農・林・漁業 商・工業等 |
貸付金額 | 500万円以内 |
貸付利率 | 年利1%(据置期間中は無利子) |
償還期間 | 10年以内(据置期間を含む。) |
据置期間 | 3年以内 |
償還方法 | 元金均等年賦償還 |
(申請の期間)
第4条 貸付けの申請期間は、平成12年11月30日までとする。
(貸付けの決定)
第5条 村長は、第3条の借入申込書の提出を受けたときは、速やかに同申込書の審査を行い貸付けの可否を決定する。
2 村長は、貸付けるものと決定したときは、神津島村産業救済資金貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。
(保証人)
第7条 第3条による貸付けを申請しようとする者は、連帯保証人を1名以上要するものとする。
2 次の各号に該当する者は、連帯保証人として認めない。
(1) 借受人の相互者間
(2) 同一世帯の夫婦間
(3) その他、村長が連帯保証人として相応しくないと認めた者
(事業実施報告書)
第8条 資金の貸付けを受けた者は、事業実施30日以内に神津島村産業救済資金借受事業実施報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(事務業務の委託)
第11条 村長は、貸付け及び貸付資金の貸付徴収等の業務に関する事務を、神津島村に住所を有する農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による漁業協同組合及び商工会法(昭和35年法律第89号)による商工会(以下「組合等」という。)並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による七島信用組合にその業務を委託することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、運用上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。