○神津島村漁業奨励規程

昭和26年4月10日

規程第14号

第1条 神津島村漁業奨励のため、毎年予算の範囲内で奨励金を交付する。

第2条 奨励金の交付を受けられる者は、次の各号に該当する者に限る。

(1) 漁業技術及び経営の改善合理化に努め、その成績顕著であるもの

(2) 優良水産物製品の生産、その他に関し有益な改善、工夫に努めその成績顕著であるもの

(3) 村内にある漁業者団体で、村長が適当と認めるもの

第3条 奨励金の交付を受けようとするものは、次の各号に該当する別紙様式による書類を添えて、漁業奨励金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(1) 奨励金を必要とする理由書(様式第2号)

(2) 技術、経営改善の概要(様式第3号)

(3) 団体にあっては、経営収支決算書(様式第4号)

(4) その他村長が指示する事項

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

神津島村漁業奨励規程

昭和26年4月10日 規程第14号

(昭和26年4月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和26年4月10日 規程第14号