○神津島村漁業奨励規程
昭和26年4月10日
規程第14号
第1条 神津島村漁業奨励のため、毎年予算の範囲内で奨励金を交付する。
第2条 奨励金の交付を受けられる者は、次の各号に該当する者に限る。
(1) 漁業技術及び経営の改善合理化に努め、その成績顕著であるもの
(2) 優良水産物製品の生産、その他に関し有益な改善、工夫に努めその成績顕著であるもの
(3) 村内にある漁業者団体で、村長が適当と認めるもの
(1) 奨励金を必要とする理由書(様式第2号)
(2) 技術、経営改善の概要(様式第3号)
(3) 団体にあっては、経営収支決算書(様式第4号)
(4) その他村長が指示する事項
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。