○神津島村農業共済損害評価員設置規則
平成元年2月28日
規則第2号
(設置・目的)
第1条 この規則は、「共済事業を行う市町村の損害評価員及び共済連絡員の委嘱について」(昭和33年5月23日、33農経局第1504号農林省経済局長通達)及び園芸施設共済事務取扱要領(昭和54年3月30日、3054農経B第871号農林水産省経済局長通達)に基づき、農業共済事業の円滑な遂行を図るため、神津島村農業共済損害評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 評価員は、5人以内とし、村長が委嘱する。
(任期)
第3条 評価員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充によって選任された評価員の任期は退任した評価員の残任期間とする。
2 任期満了によって退任した評価員は、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
(調査)
第4条 評価員は、園芸施設の共済事故に係る損害の防止及び認定に関する基礎的な調査を行うものとする。
(報酬)
第5条 評価員には、予算の定めるところにより、報酬を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。