○神津島村農業共済損害評価会運営規則

平成元年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村農業共済条例(昭和63年神津島村条例第5号)第90条に定める損害評価会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 損害評価会の会議の招集は、その開会日3日前までに日時、場所及び議題を付して行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(委員の欠席)

第3条 会議に出席できない委員は、その旨を開会の日の前日までに会長に通知するものとする。

(会議の議長)

第4条 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。

(会議の議事)

第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議での説明等)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、職員をして会議において説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(議事録の作成)

第7条 議長は、会議の議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した委員2名以上が記名押印するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

神津島村農業共済損害評価会運営規則

平成元年2月28日 規則第1号

(平成元年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成元年2月28日 規則第1号