○神津島村農業共済損害評価会運営規則
平成元年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村農業共済条例(昭和63年神津島村条例第5号)第90条に定める損害評価会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 損害評価会の会議の招集は、その開会日3日前までに日時、場所及び議題を付して行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(委員の欠席)
第3条 会議に出席できない委員は、その旨を開会の日の前日までに会長に通知するものとする。
(会議の議長)
第4条 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代行する。
(会議の議事)
第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議での説明等)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、職員をして会議において説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(議事録の作成)
第7条 議長は、会議の議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した委員2名以上が記名押印するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。