○神津島村農業用水施設の設置等に関する条例施行規則
昭和60年8月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村農業用水施設の設置等に関する条例(昭和60年神津島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構造及び材質の基準)
第4条 給水装置の新設等に関する構造及び材質の基準については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定するもののほか、村長が別に定める。
(1) 給水を受けることをやめようとするときは、様式第5号用水使用中止(一時中止)届による。
(2) 用水をその他の用に供するときは、様式第5号の2用途変更届による。
(1) 用水使用者等の氏名、又は名称及び住所に変更があったときは、様式第5号の3用水使用者等変更届による。
(2) 量水器を滅失し、又は、き損したときは、様式第5号の4量水器滅失(き損)届による。
(3) 給水装置に異状があるときは、様式第5号の5給水装置異状届による。
(4) 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有者に変更があったときは、様式第5号の6給水装置所有者変更届による。
(量水器の管理)
第8条 量水器の貸与を受けた者は、様式第6号による量水器保管証書を提出しなければならない。
2 量水器は、清潔に保管し、装置場所には点検修理等に支障を生ずるような物件をおいてはならない。
3 量水器に支障を生じさせるおそれがあると認めたときは、村において位置を変更し、その費用は、用水使用者等の負担とする。
(量水器の測定)
第9条 条例第23条の規定による定例日は、別に定める。
2 量水器により給水量を測定したときは、様式第7号農業用水検針表により用水使用者に通知するものとする。
3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。
(料金の納付)
第10条 料金は、7月、10月、1月、4月の3か月ごとに発する様式第8号納入通知書により納付するものとする。
(料金等の徴収)
第11条 条例第20条の規定による料金は集金の方法により徴収する。
(料金の納期限)
第12条 料金の納期限は次の各号に定めるところによる。
(1) 納入通知書により、料金を徴収するときは、納入通知書を発した日から14日
(2) 口座振替により料金を徴収するときは、前号にかかわらず、7月、10月、1月、4月のそれぞれの月の25日とし、その日が休日のときは、繰り下げるものとする。
(帳票の整理及び保存等)
第14条 産業観光課長は、他に定めるもののほか、担当職員をして次の書類について整理及び保存しなければならない。
給水装置及び量水器台帳(様式第10号)
農業用水使用状況記録簿(様式第11号)
農業用水使用料徴収簿(様式第12号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。