○神津島村農、漁業振興事業費補助金交付要綱
昭和53年1月12日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 神津島村長は、農業及び漁業の振興を目的として、農業協同組合並びに漁業協同組合(以下「協同組合」という。)が行う事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付の通知)
第3条 村長は、前条による補助金交付申請書を審査し、適当と認める場合は、協同組合に対して、補助金交付の通知をする。
2 前項の場合において、村長が必要と認めるときは、補助金交付の条件を付することができる。
2 村長は、前項による事業実績報告書を受けた場合は、その事業の内容及びこれに付された条件について審査を行い適当と認めたとき補助金を交付する。
3 村長は、当該事業の内容及びこれに付された条件について当該事業が合致しないことが明らかになった時は、協同組合に改善を命令することができる。
(補助金交付の取消し)
第5条 村長は、補助金の交付を通知した後、協同組合が、次の各号に該当するときは、この補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 前条第3項の改善命令を理由なく拒んだとき。
(2) 不正な手段で補助金の交付を受けようとしたとき。
附則
第1条 この要綱を適用する農業及び漁業振興事業の種目は、当分の間、次の事業とする。
(1) 農業用冷蔵施設
(2) 漁業用冷蔵施設
第2条 この要綱について、定めのないものは、村長がその運用を定める。