○神津島村農業振興地域整備促進協議会規則
昭和54年2月15日
規則第1号
第1条 本会は、神津島村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。
第2条 この協議会は、村長の諮問に応じ、農業振興地域整備に関する計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施を推進するものとする。
第3条 協議会に委員を置く。委員の定数は7名以内とし、つぎに掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 学識経験者
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。役職により委嘱された委員は、その役職を退いた場合委員の資格を失う。
第5条 協議会につぎの役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長及び副会長は、委員の任期が満了したときは、その地位を失う。
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。
第7条 議事の決定は、出席委員の過半数で決定する。ただし可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 協議会の庶務は、産業観光課で処理する。
第9条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 神津島村農業振興地域整備促進協議会規約は、廃止する。