○神津島村修景美化条例

平成19年3月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、島内のすぐれた自然景観及び樹木その他の植物を保護するとともに、花木類の植栽を行うことによって、島内の修景を図り、もって神津島村の美化を推進することを目的とする。

(村長等の責務)

第2条 村長は、この条例の目的を達成するため、島内の修景のための施策を策定し、これを総合的に推進するものとする。

(保全地区及び保存樹木の指定)

第3条 村長は、良好な自然環境及び美観風致上必要と認める地区又は樹木を所有者の承諾を得て、保全地区又は保存樹木として指定することができる。

2 村長は、前項の保全地区及び保存樹木を指定するときは、あらかじめ神津島村修景美化審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(建築物等における修景美化)

第4条 建築物その他施設の設置者は、建築物等の敷地、建築物の屋上、窓ぎわ等に、樹木、花木等の植栽可能な場所を確保し、その美化に努めなければならない。

2 村長が別に定める基準以上の宅地造成に当たっては、施行者は、村長と協議の上修景美化に努めなければならない。

3 村長は、島内に工場を設置しようとする者、若しくは工場を有する者に対し、必要と認める場合、工場緑地等を設置するよう勧告することができる。

(保全地区及び保存樹木の保存の義務)

第5条 保全地区及び保存樹木の所有者(以下「所有者」という。)は、その保存に努めなければならない。

2 何人も、保全地区及び保存樹木が大切に保存されるよう協力しなければならない。

(伐採等の届出等)

第6条 所有者は、保全地区内の樹木及び保存樹木が、滅失又は枯死したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

2 所有者は保全地区内の樹木及び保存樹木を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

3 村長は、前2項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、保全地区内の樹木及び保存樹木の伐採若しくは移植、又はこれに代わる樹木の補植に関し、必要な助言、又は勧告することができる。

(指定の解除)

第7条 村長は、公益上の必要が生じたとき、又は指定の理由が消滅したとき、若しくは特別の理由があると認めたときは、審議会の意見を聴いて、保全地区及び保存樹木の指定を解除することができる。

(助成)

第8条 村長は、保全地区及び保存樹木の保存育成に関し、予算の範囲内で当該費用の一部を補助することができる。

(修景美化審議会)

第9条 修景美化に関する重要事項を審議するため審議会を置く。

2 審議会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する委員10人をもって組織する。

(1) 村議会の議員 2人

(2) 学識経験者 8人

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(地区環境美化推進委員)

第10条 村長は、修景美化運動の推進を図るため、各種団体の協力を求めるほか、この運動に積極的な意欲を有する者の中から推進委員を委嘱することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

神津島村修景美化条例

平成19年3月12日 条例第10号

(平成19年3月12日施行)