○神津島動植物の保護に関する条例

平成19年3月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 神津島動植物の保護に関する条例(以下「条例」という。)は、神津島に生息する希少動植物の保護を行い、神津島の豊かな自然とともに人間と共存し将来に継承することを目的に制定するものである。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 村民、観光等による一時的滞在者及び沿岸水域への来訪者及び神津島において事業活動を行う者をいう。

(2) 社会生活 神津島において歴史的に行われてきた習俗をいう。

(村の責務)

第3条 村は、神津島に生息する野生動植物のうち、第4条により指定する動植物(以下「指定動植物」という。)について、それらを保護するための適切な施策を講じなければならない。

(保護の対象となる動植物の指定)

第4条 村長は、神津島に生息する種で、次の各号のいずれかに該当する野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)のうち、特に保護する必要があると認められる種を保護対象動植物と指定することができる。

(1) 種の存続に支障を来たす程度にその種の個体の数が著しく少ない野生動植物

(2) その種の個体の数が著しく減少しつつある野生動植物

(3) その種の個体の主要な生息場所又は生育場所が消滅しつつある野生動植物

(4) その種の個体の生育又は生育の環境が著しく悪化しつつある野生動植物

(5) 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来たす事情がある野生動植物

2 村長は、保護の対象となる動植物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(保護の指定解除)

第5条 村長は、指定動植物について、前条第1項の指定要件を満たさなくなったと判断した場合は、指定を解除することができる。

2 指定を解除した動植物について改めて保護の必要性が生じた場合は再度指定することができる。

(村民等の責務)

第6条 村民等は、指定動植物の保護に努めなくてはならない。

2 村民等は、指定動植物の生育環境を保全するよう努めなくてはならない。

3 村民等は指定動植物の生育及び脅威となる動植物を島内に放置してはならない。

(行為の制限)

第7条 村民等は、指定動植物を捕獲あるいは、捕獲して島外への持ち出してはならない。

(制限の例外)

第8条 村民が、学術研究等あるいは生産活動又は社会生活上の理由により特に必要と認める場合は、指定動植物を捕獲して島外へ持ち出すことができる。

2 前項の理由により指定動植物を捕獲して島外への持ち出しを行う必要のある場合は、事前に村長の許可を得なければならない。

3 村長は前項の許可を出した場合は、その旨告示しなければならない。

(必要な処遇)

第9条 村長は、第6条第3項及び第7条に掲げる行為を行った者(以下「行為者」という。)に対し環境の回復及び指定動植物の返還を命ずることができる。

2 行為者がこの命令に従わない場合、若しくは違反が悪質であると認められるときは、村長はその氏名を公表するほか、過料として50,000円を課すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な場合は、規定で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島動植物の保護に関する条例

平成19年3月12日 条例第9号

(平成19年3月12日施行)