○神津島村火葬場設置及び管理条例施行規則
昭和55年3月10日
規則第1号
(申請の手続)
第1条 神津島村火葬場設置及び管理条例(昭和55年神津島村条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定により火葬場を使用する者は、様式第1号の申請に埋火葬許可証又は改葬許可証を添えて村長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第2条 村長は、使用を許可したときは、火葬場使用台帳に記入し、使用料を調定して使用者に納入通知書を交付する。
(1) 使用者の責でない事由により使用できなくなったとき 全額
(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき 2分の1
(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき 3分の2
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 定額の2分の1相当額
(2) その他村長が特別の事由があると認めた者 定額の4分の1相当額
(火葬場の管理)
第7条 火葬管理者(以下「管理者」という。)は、棺柩を受置し作業票記載の日時に火葬を行うものとする。
第8条 管理者は、火葬を行ったときは、埋火葬許可証又は改葬許可証の裏面に火葬を行った証明及び日時を記入し、署名押印の上これを使用者に返すものとする。
(集骨時間)
第9条 集骨時間は、火葬が終った後1時間以内とし、その時刻は管理者が使用者に通知する。ただし、都合により集骨時刻を翌日に指定することができる。
(保管)
第10条 前条に指定した集骨時刻内に使用者が集骨しなかったときは、管理者が集骨して保管することができる。
第11条 使用者が火葬場の使用中事故により死亡又は行方不明となり、遺骨の引取人がなくなった場合の遺骨は管理者が保管し、30日経過してもなお、引取人のない場合は、管理者において仮埋葬することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。