○神津島村家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱

平成15年9月24日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される廃パーソナルコンピュータ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第10号及び第2条の3第7号の規定により指定された者が扱うものを除く。以下「家庭系廃パソコン」という。)を処理するため、省令第2条第2号及び第2条の3第2号に規定される村長の指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。

2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物再生輸送業 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)をする業をいう。

(2) 一般廃棄物再生活用業 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると村長が認めた一般廃棄物のみの処分をする業をいう。

(指定の申請)

第3条 家庭系廃パソコンに係る一般廃棄物再生輸送業の指定を受けようとするときは、当該家庭系廃パソコンの再生利用に関する事業計画を作成する者(以下「事業計画者」という。)は、当該事業計画に基づき一般廃棄物再生輸送業を行う者として指定を受けようとする者(以下「再生輸送業申請対象者」という。)から指定申請の代理に関する委任を受け、又は再生輸送業申請対象者との合意を得た上で、様式第1号による一般廃棄物再生利用業指定申請書に次に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う家庭系廃パソコンの種類

(3) 再生輸送業申請対象者ごとの収集地域及び荷卸し先

(4) 再生輸送業申請対象者ごとの運搬車、運搬船その他主たる運搬施設に関すること。

(5) 再生輸送業申請対象者ごとの取り扱う家庭系廃パソコンの収集又は運搬に関する年間予定処理量

(6) 取り扱う家庭系廃パソコンの引き取りに際しての対価

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 代理申請に係る委任状又は合意書の写し

(2) 事業計画者の定款又は寄附行為及び登記簿謄本

(3) 再生輸送業申請対象者が省令第2条第10号の規定に基づき、指定を受けている者であることを証する書類

(4) その他、村長が必要と認める書類及び図面

3 家庭系廃パソコンに係る一般廃棄物再生活用業の指定を受けようとするときは、事業計画者は、当該事業計画に基づき一般廃棄物再生活用業を行う者として指定を受けようとする者(以下「再生活用業申請対象者」という。)から指定申請の代理に関する委任を受け、又は再生活用業申請対象者との合意を得た上で、様式第1号による一般廃棄物再生利用業指定申請書に次に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う家庭系廃パソコンの種類

(3) 再生利用の用に供する施設の設置場所

(4) 取り扱う家庭系廃パソコンの引き取りに際しての対価

(5) 再生活用業申請対象者ごとの再生利用の目的

(6) 再生活用業申請対象者ごとの再生利用の方法

(7) 再生活用業申請対象者ごとの取り扱う家庭系廃パソコンの年間予定処理量

4 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 代理申請に係る委任状又は合意書の写し

(2) 事業計画者の定款又は寄附行為及び登記簿謄本(第1項による申請と一括して申請する場合は、省略できる。)

(3) 再生活用業申請対象者が省令第2条の3第7号の規定に基づき、指定を受けている者であることを証する書類

(4) その他村長が必要と認める書類及び図面

(指定の基準)

第4条 第3条第1項に規定する一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生輸送業申請対象者は、省令第2条第10号による指定を受けている者であること。

(2) 再生輸送業申請対象者の再生輸送の用に供する施設及び能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 家庭系廃パソコンの排出者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するものであること。

(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(5) 排出者から引き取られた家庭系廃パソコンは、その大部分が再生の用に供されること。

(6) 再生輸送業申請対象者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

2 第3条第3項に規定する一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生活用業申請対象者は、省令第2条の3第7号による指定を受けている者であること。

(2) 再生活用業申請対象者の再生利用の用に供する施設及び能力が、省令第2条の4第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 排出者から引き取られた家庭系廃パソコンは、その大部分が再生の用に供されること。

(4) 排出者から再生利用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するものであること。

(5) 再生利用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(6) 再生利用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(7) 再生活用業申請対象者が、法第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

(指定)

第5条 村長は、第3条第1項の規定による申請が、第4条第1項に規定する基準に適合すると認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定を行うものとする。

2 村長は、第3条第3項の規定による申請が、第4条第2項に規定する基準に適合すると認めるときは、一般廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。

3 第1項及び第2項に規定する指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件その他必要な条件を付すことができる。

4 村長は、第1項の規定により指定をしたときは、様式第2号による一般廃棄物再生輸送業指定証を、第2項の規定により指定をしたときは、様式第3号による一般廃棄物再生活用業指定証を交付する。

(変更届)

第6条 第5条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定一般廃棄物再生輸送業者」という。)が当該指定に係る第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第5条第2項の規定による指定を受けた者(以下「指定一般廃棄物再生活用業者」という。)が当該指定に係る第3条第3項各号及び第4項各号に掲げる事項を変更したときは、その変更をした日から30日以内に、様式第4号による変更届により、村長に届け出なければならない。

(業の廃棄届)

第7条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、その廃止した日から10日以内に、様式第5号による業の廃止届により、村長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第8条 村長は、指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項第2号から第6号までに規定する基準に適合しないとき。

(2) 第4条第2項第2号から第7号までに規定する基準に適合しないとき。

(3) 第5条第3項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

2 村長は、指定一般廃棄物再生輸送業者が第4条第1項第1号に規定する基準に適合しないとき又は指定一般廃棄物再生活用業者が第4条第2項第1号に規定する基準に適合しないときは、その指定を取り消さなければならない。

3 前2項に規定する指定の取消しは、様式第6号による指定取消書により行うものとする。

(有効期間の延長)

第9条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、指定証の有効期間の延長を申請しようとするときは、様式第7号による指定証有効期間延長申請書を村長に提出しなければならない。

(指定証の返納)

第10条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに村長に指定証を返納しなければならない。

(1) その業の指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 指定証の有効期間が満了したとき。

(4) 指定証をき損したとき。

(指定証の再交付申請)

第11条 指定一般廃棄物再生輸送業者又は指定一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに様式第8号による指定証再交付申請書により村長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。

この要綱は、平成15年9月24日から施行する。

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神津島村家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関す…

平成15年9月24日 要綱第8号

(平成15年9月24日施行)