○神津島村清掃施設設置条例
昭和51年3月18日
条例第11号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づき清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
神津島村清掃センター
神津島村粗大ごみ処理場
神津島村農業廃棄物焼却場
位置 神津島村字鍛冶山1番地
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。