○神津島村清掃施設設置条例

昭和51年3月18日

条例第11号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づき清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

神津島村清掃センター

神津島村粗大ごみ処理場

神津島村農業廃棄物焼却場

位置 神津島村字鍛冶山1番地

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

神津島村清掃施設設置条例

昭和51年3月18日 条例第11号

(平成6年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第11号
昭和60年12月19日 条例第23号
昭和62年3月18日 条例第8号
平成6年6月22日 条例第12号