○神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成4年12月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年神津島村条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物搬入量の査定)
第3条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の搬入量は、神津島村清掃センターに設置されている計量器によって計量した量とする。
2 村長は、一般廃棄物の搬入量を査定し、手数料を決定したときは様式第3号により通知する。
(手数料の徴収)
第4条 前条の規定により決定した手数料は、原則として計量後現金にて徴収する。
2 前項の他、1世帯1人につき200キログラムを超えない範囲内において減免することができる。
(罰則)
第7条 次の1号に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 条例第10条第1項の規定による手数料を納付しない者
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。