○神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年12月18日

規則第8号

(建設土砂等搬入の届出)

第2条 条例第7条に規定する公共用建設土砂の搬入の届出をしようとする者は様式第1号による届出書を村長に提出しなければならない。ただし、設計積算量と実際の搬入量との増減が生じた場合は、変更の届出をする。

(一般廃棄物搬入量の査定)

第3条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の搬入量は、神津島村清掃センターに設置されている計量器によって計量した量とする。

2 村長は、一般廃棄物の搬入量を査定し、手数料を決定したときは様式第3号により通知する。

(手数料の徴収)

第4条 前条の規定により決定した手数料は、原則として計量後現金にて徴収する。

(手数料の減免)

第5条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第4号による手数料減免申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の他、1世帯1人につき200キログラムを超えない範囲内において減免することができる。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第14条の規定による立入検査を行う職員の身分証明書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(罰則)

第7条 次の1号に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 条例第10条第1項の規定による手数料を納付しない者

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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神津島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年12月18日 規則第8号

(平成19年6月13日施行)