○神津島村水資源の保護に関する条例施行規則
平成2年9月28日
規則第5号
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、神津島村水資源の保護に関する条例(平成2年神津島村条例第9号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 様式第2号による井戸の構造図
(2) 井戸その他施設の設置の場所を示す図面
(3) その他村長が指示する書類
(1) 様式第4号による井戸の構造図
(2) その他村長が指示する書類
(許可の基準)
第9条 条例第8条第2項に定める事項は次のとおりとする。
(1) 1日最大採取量 100立方メートル以下
(2) 井戸の口径 100ミリメートル以下
附則
この規則は、公布の日から施行する。