○神津島村健康づくり推進協議会設置要綱
平成19年4月1日
訓令甲第6号
(設置)
第1 神津島村における村民の健康づくりを積極的に推進し、村民の健康増進と疾病予防について行政、医療関係者、地域住民との連携・調節を図りながら総合的な協議を行う場として、神津島村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2 協議会は、次の事項について協議し、必要に応じて村長に意見を具申する。
(1) 健康づくり事業の推進に関すること
(2) 食育事業の推進に関すること
(3) (1)(2)計画の策定に関すること
(4) その他、疾病予防の推進に必要と認められること
(構成)
第3 協議会は、保健・医療関係、福祉関係、教育関係機関の代表及び地域団体の代表者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する委員15名以内をもって構成する。
(委員の任期)
第4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集等)
第6 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(部会)
第7 協議会に専門的な事項を検討するため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会の運営に必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8 協議会及び部会の庶務は、神津島村保健医療課において処理する。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。