○神津島村母子保健連絡協議会設置要綱

平成14年9月1日

訓令甲第8号

(目的)

第1 神津島村において、関係機関、関係団体等からなる「母子保健連絡協議会」を設置し、村内における母子保健、医療、福祉施策を推進するための体制整備、母子保健計画の策定について意見を聴き、もって母子保健施策の効果的な推進に資することを目的とする。

(活動内容)

第2 協議会の活動内容は次のとおりとする。

2 村内における母子保健施策の効果的な推進に関すること。

3 関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

4 その他必要事項

(委員の構成)

第3 委員の構成は次の団体の役職員とし、村長が委嘱する。

(1) 島しょ保健所(保健師、栄養士)

(2) 村立神津小学校養護教諭

(3) 村立神津中学校養護教諭

(4) 神津島村民生委員(主任児童委員)

(5) はまゆう保育園父母の会会長

(6) 神津島村母の会会長

(7) 神津島村教育委員会の職員(課長)

(8) 神津島村はまゆう保育園(園長)

(9) 神津島村福祉課職員(児童福祉、保育園担当者)

(10) 神津島村診療所(所長・看護師)

(任期)

第4 委員の任期は2年とする。ただし、任期中に死亡、その他の理由により変更となった場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5 会議は必要に応じて課長が招集する。

(部会)

第6 協議会に専門的な事項を検討するため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会の運営に必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7 本協議会の事務は保健医療課(保健センター)において処理する。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第6号)

この要綱は、平成15年8月1日から適用する。

(平成20年訓令甲第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

神津島村母子保健連絡協議会設置要綱

平成14年9月1日 訓令甲第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年9月1日 訓令甲第8号
平成15年8月1日 訓令甲第6号
平成20年4月1日 訓令甲第5号