○神津島村国民健康保険診療所休日急病診療事業実施規程
平成9年9月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、休日における外来急病患者の診療事業を行うことにより、地域住民の休日急病診療体制の確保を図ることを目的とする。
(勤務の種類及び服務時間)
第2条 勤務は、日勤及び夜間勤務(以下「夜勤」という。)とする。
2 日勤の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号)第3条及び第7条に規定するものをいう。(以下「休日」という。)において、午前8時から午後5時までとする。
3 夜勤の服務時間は、休日にかかわらず午後5時から翌日午前9時までとする。
(勤務体制)
第3条 日勤及び夜勤にそれぞれ看護師職員1名を輪番にあてるものとし、当番医師と待機看護師をもって行うものとする。
(日勤及び夜勤の割当て)
第4条 日勤及び夜勤の割当ては、主任看護師が行い保健医療課長から総務課長へ報告する。
2 次の各号に掲げる者に対しては、日勤及び夜勤をさせることができない。
(1) 身体に故障のある者、日勤及び夜勤を行うことが不適当と認められる者
(2) 新たに採用された職員でその採用の日から1月を経過しない者
3 主任看護師は、前月末日までに日勤及び夜勤の割当日を定め周知しなければならない。
(日勤及び夜勤者事故の場合の措置)
第5条 日勤及び夜勤の割当日の周知後、公務、疾病、その他やむを得ない理由により勤務できないときは、主任看護師に報告し保健医療課長に届け出なければならない。
2 主任看護師は、臨機の措置をもって体制の確保に努めなければならない。
(日勤及び夜勤者の職務)
第6条 日勤及び夜勤者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入院患者の看護業務
(2) 救急外来患者受付け及び医療業務
(3) 所内の戸締り
(4) 所内医療用消耗器材等の点検整理
(5) 業務日誌の記載
(6) 業務の引継ぎ及び引渡し
(7) その他必要な事項
(非常の場合の処理)
第7条 日勤及び夜勤者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(補則)
第8条 この規程の実施について必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令甲第8号)
この規程は、平成17年4月1日から適用する。