○神津島村国民健康保険直営診療所処務規程

昭和61年3月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は別に定めるものを除き、診療所の事務の処理並びに職員の服務について規定し、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(課長、主査及び係員の事務分担)

第2条 診療所に課長をおく。課長は上司の命を受けて診療所の事務を掌理し係員を指揮監督する。

2 診療所に主査をおくことができる。

3 主査及び係員の事務分担は村長の承認を得て課長が定める。

(処務細則及び内規)

第3条 課長はあらかじめ、村長の承認を得て診療所の処務細則及び内規を定めることができる。

(他の規程の準用)

第4条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

神津島村国民健康保険直営診療所処務規程

昭和61年3月1日 訓令甲第3号

(平成13年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和61年3月1日 訓令甲第3号
平成13年12月1日 訓令甲第8号