○神津島村国民健康保険関係文書取扱規程
昭和33年3月22日
訓令甲第1号
第1条 神津島村国民健康保険の文書は、次の区分によってこれを保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは、保存期間を1年間とすることができる。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期間は、書類の処分の完結又は帳簿の使用の終った年(会計に関するものについては年度)の翌年(会計に関するものについては翌年度)よりこれを起算する。
第3条 完結文書は、その文書の属する年毎(会計に関するものについては年度)に、その種別に従い簿冊に編さんし、これに様式第1号による索引を付さなければならない。ただし、各簿冊は適宜これを分合することができる。
第4条 編さんを終った簿冊は、様式第2号による簿冊台帳に登載の上、一定の箇所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間及び簿冊登載番号を記載しておかなければならない。
第5条 保存期間が満了した文書で、なお、保有の必要があるものは更に相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
第1種
保険者の成立、分割及び合併に関する書類
条例の制定、改廃に関する書類
会議録
事業報告及び決算並びに財産目録
その他永久保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種
国民健康保険運営委員会の委嘱に関する書類
収入支出に関する書類
準備金その他重要な財産の処分に関する書類
歳入簿、歳出簿及び現金出納簿
収入原簿
収入支出に関する証拠書類
療養費、助産費及び葬祭費の支給等に関する書類
国庫(都費)補助金交付申請書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿