○神津島村国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱
平成19年4月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び神津島村国民健康保険条例(昭和34年神津島村条例第7号。以下「条例」という。)第8条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関して神津島村国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた国内の医療機関(以下「病院等」という。)が一時金を受領すること(以下「一時金受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一時金受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている世帯主とする。
(1) 被保険者の出産について、一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 病院等に支払う出産に要する費用が一時金の額以上であること。
(3) 被保険者の出産がいずれかに該当すること。
ア 出産予定日まで1月以内であること。
イ 妊娠85日以上の死産又は流産であること。
(4) 一時金受領委任払いについて、病院等の同意が得られること。
(5) 原則として国民健康保険税を滞納していないこと。
(申請)
第3条 一時金受領委任払いを利用しようとする世帯主は、神津島村国民健康保険出産育児一時金委任払利用申請書(様式第1号)に病院等の同意を得て、出産に要する費用を確認できる書類その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 一時金受領委任払いの利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、前項の利用決定通知書を出産育児一時金を受領する病院等に提出しなければならない。
3 利用者は、当該被保険者の出産後速やかに出産育児一時金支給申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の届出は、利用申請書の記載事項の変更によるものである場合は、当該変更の生じた日から14日以内に行うものとすう。この場合において、利用者は、改めて利用申請書を提出することができる。
2 村長は前項の申出書の提出があったときは、当該病院等に対し、出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産に要した費用を委任払いの額として支払い、残額は利用者に支払うものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正の申請であると判明したとき。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。